○太宰府市社会福祉法人設立認可等審査会規程
平成27年6月26日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人の設立認可等について、当該法人の適格性及び妥当性を審査するため、太宰府市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置し、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。
(令3訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法人の設立認可に関する事項について審査すること。
(2) 社会福祉法人の定款の変更に関する事項について審査すること。
(3) 社会福祉法人の解散の認可又は認定及び合併の認可に関する事項について審査すること。
(4) 社会福祉法人に対する行政処分に関する事項について審査すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会の組織は、次に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 健康福祉部長
(2) 福祉課長、生活支援課長、介護保険課長、高齢者支援課長、保育児童課長、元気づくり課長及び子育て支援課長
(平29訓令4・全改、令2訓令8・令3訓令1・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、健康福祉部長をもって充て、副会長は、福祉課長をもって充てる。
3 会長は、会議を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平29訓令4・一部改正)
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 会長は、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができないと認めた場合には、会議に付すべき議案について、持ち回りにより、各委員の審査を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(平29訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。