○太宰府市いきいき生活応援商品券交付事業事務取扱規程

平成27年6月26日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、本市が発行するいきいき生活応援商品券(以下「応援券」という。)の交付について必要な事項を定めることにより、子どもが多い世帯、ひとり親世帯及び高齢者の生活支援を行い、もって消費喚起及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 応援券の交付対象者は、平成27年6月1日(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(1) 平成9年4月2日から平成27年4月1日までの間に生まれた者が3人以上属する世帯の世帯主

(2) 太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第20号)第5条の規定による受給資格の認定を受けている者が属する世帯の世帯主

(3) 昭和10年4月1日以前に生まれた者

(交付額)

第3条 本市が交付する応援券の交付額は、前条各号の対象者ごとに、次に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する交付対象者 20,000円に当該交付対象者に係る基準日における平成9年4月2日から平成27年4月1日の間に生まれた者の人数から3人を減じた人数に10,000円を乗じた額を加算した額

(2) 前条第2号に該当する交付対象者 20,000円

(3) 前条第3号に該当する交付対象者 5,000円

2 前項の場合において、前条各号のうち複数の号に該当する者については、前項各号で算出された額の合計額を交付額とする。

3 応援券1枚の券面金額は、500円とする。

(申込)

第4条 応援券の交付を受けようとする者は、いきいき生活応援商品券交付申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、第2条及び前条第1項に規定する要件を確認するために、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(申込期間)

第5条 応援券の申込み期間は、平成27年7月15日から平成27年8月14日までとする。ただし、郵送による申込みについては、期限までに消印されているものを有効な申込みとして取り扱うものとする。

(登録及び交付)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、いきいき生活応援商品券交付台帳(様式第2号)に登録するとともに、応援券を交付するものとする。

2 応援券の交付を受けた者が応援券を亡失し、又は毀損したときは、当該応援券の再交付はしないものとする。

(返還)

第7条 市長は、応援券の交付を受けた者が不正に応援券の交付を受け、又は使用した場合その他この訓令の規定に違反した場合は、応援券の返還を求めることができる。

(有効期間)

第8条 応援券の有効期間は、平成27年7月15日から平成27年12月31日までとする。

(使用方法)

第9条 応援券は、本市が委託した太宰府市商工会が発行するだざいふ得とく商品券お買物券加盟店舗で物品の購入若しくは借り受け又は役務の提供の対価として、使用することができる。

(使用制限)

第10条 応援券は、他人に譲渡し又は売買してはならない。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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太宰府市いきいき生活応援商品券交付事業事務取扱規程

平成27年6月26日 訓令第7号

(平成27年6月26日施行)