○太宰府市史跡整備検討委員会規則
平成27年6月26日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市史跡整備検討委員会(以下「委員会」という)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則46・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、太宰府市内の史跡の保存活用整備について調査及び審議を行い、教育委員会に報告する。
(令5教委規則46・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(令5教委規則46・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が召集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部文化財課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。