○太宰府市地域包括支援センター規則

平成27年6月26日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市いきいき情報センター条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第7条及び第15条の規定に基づき、太宰府市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限)

第2条 条例第7条第4項の規定に基づき、地域包括支援センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をした場合

(2) 危険物又は他人の迷惑となる物品若しくは動物類(盲導犬等を除く。)を携行した場合

(3) 伝染病の疾患にかかっている者

(4) 許可なく他の施設及び設備を使用した場合

(5) 施設等を損傷し、又は汚損した場合

(6) 許可なく寄附の募集や物品の販売等の商行為及びポスター、ビラ等の配布又は貼付をした場合

(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると市長が認めた場合

(8) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をした場合

(使用者の心得)

第3条 地域包括支援センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。

(2) 施設の使用に際しては、環境保全に心がけ、使用後は直ちに整理・清掃し、清潔の保持に努めなければならない。

(3) 施設を損傷させたときは、直ちに市長に報告し、その指示に従い弁償しなければならない。

2 前項各号に掲げる事項を守らない者がいた場合は、条例第7条第4項の規定を準用する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

太宰府市地域包括支援センター規則

平成27年6月26日 規則第30号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成27年6月26日 規則第30号