○太宰府市福祉有償運送運営協議会規則
平成27年6月26日
規則第27号
太宰府市福祉有償運送運営協議会規則(平成17年規則第39号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関すること。
(3) 協議会の運営方法及び福祉有償運送に関し、協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、12人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。ただし、第1号に掲げるものについては、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 健康福祉部長
(2) 市内の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表
(3) 市民の代表又は福祉有償運送の利用が想定される者
(4) 九州運輸局長若しくは福岡運輸支局長又はその指名する職員
(5) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
(6) 市内において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の代表
(7) 福祉及び公共交通に関し識見を有する者
(平29規則20・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、これを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 副会長は、あらかじめ会長が指名する委員をもって充てる。
4 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平29規則20・一部改正)
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会の委員が所属する団体による福祉有償運送の登録等に関する協議を行う場合、当該委員は議事決定に関与できないものとする。
5 特定非営利活動法人等による福祉有償運送の登録等に関する協議を行う場合、協議会は当該団体の代表者を協議会に参加させ、意見を聴取することとする。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(協議結果の取扱)
第8条 協議会において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が整った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(平29規則20・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。