○太宰府市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成27年3月31日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、太宰府市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所として認定するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 太宰府市内に事務所等を有する事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 消防団活動に積極的に協力している事業所等として市長が認定した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付する所定の表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団員等 消防団員のほか、区自治会の代表者等の消防団活動を支援する者をいう。
(交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、太宰府市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
2 消防団員等は、協力事業所の認定を受ける事業所等について、当該事業所等の意向を確認の上、市長に推薦することができる。
(1) 従業員等が消防団員として、2名以上入団している事業所等
(2) 従業員等の消防団活動について、積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に、事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
(1) 申請又は推薦があった場合
(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
2 協力事業所の事業所等が他の市町村にもある場合は、他市町村等と協議の上連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の掲示等)
第7条 協力事業所は、表示証等を次に掲げる場所等に掲示又は表示するものとする。
(1) 協力事業所内の見やすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方式(人の知覚によって認識することができない方式をいう。)等により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備付)
第8条 市長は、協力事業所の認定に際して、太宰府市消防団協力事業所認定整理簿(様式第3号)を備え付け、当該整理簿に協力事業所の名称、所在地及び有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(認定の有効期間及び更新)
第9条 協力事業所の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から2年とする。
2 協力事業所の認定の期間が経過した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び認定継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消)
第10条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該協力事業所の認定を取り消すことができるものとする。
(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に掲げる基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき。
(4) その他協力事業所として認定することが適当でないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、文書により当該事業所等に通知するものとする。
3 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、市ホームページ等により公表するものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。