○太宰府市介護保険条例施行規則

平成27年3月31日

規則第15号

太宰府市介護保険条例施行規則(平成23年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市介護保険条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(未申告者の保険料率)

第2条 条例第11条の規定による申告を行っていない第1号被保険者については、所得等が判明するまでの間は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第39条第1項第5号に規定する保険料率とする。ただし、申告があり所得等が判明したときは、速やかに施行令第39条第1項の規定による保険料率に更正し、当該第1号被保険者に通知しなければならない。

(転入者の保険料率)

第3条 賦課期日後に転入により資格取得した第1号被保険者が所得等不明の場合、市町村民税の賦課期日現在の市町村への照会により所得等が判明するまでの間は、施行令第39条第1項第5号に規定する保険料率とする。ただし、所得等が判明したときは、速やかに施行令第39条第1項の規定による保険料率に更正し、当該第1号被保険者に通知しなければならない。

(令2規則61・一部改正)

(条例附則第6条に規定する市長が定める日)

第4条 条例附則第6条第1項から第4項において、市長が定める日とは、次ののとおりとする。

(1) 条例附則第6条第1項から同条第3項 平成29年3月31日

(2) 条例附則第6条第4項 平成28年4月30日

(平28規則78・全改)

(条例附則第1条に規定する規則で定める日)

第5条 太宰府市介護保険条例附則第1条において、規則で定める日とは、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成27年政令第211号)の公布日とし、平成27年度分の保険料から適用する。

(平27規則29・追加)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市介護保険条例施行規則の規定は、平成28年4月30日から適用する。

(令和2年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市介護保険条例施行規則

平成27年3月31日 規則第15号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年6月26日 規則第29号
平成28年9月30日 規則第78号
令和2年9月30日 規則第61号