○太宰府市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月31日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、太宰府市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、太宰府市職員の勤務時間、休憩等に関する条例(平成7年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に関する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第197号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に基づき在職する教育長については、適用しない。

太宰府市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月31日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 条例第17号