○太宰府市子どものための教育・保育給付及び保育の必要性の認定に関する規則

平成26年12月26日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による教育・保育給付及び保育の必要性の認定並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育所等における保育の実施に関する基準を定めるものとする。

(平28規則26・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(平28規則26・一部改正)

(保育の認定基準)

第3条 保育の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認めるもの

(平28規則26・一部改正)

(保育必要量の区分)

第4条 市長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1日当たり11時間までの利用

(2) 保育短時間 1日当たり8時間までの利用

(優先保育の基準)

第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) ひとり親家庭であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に子どもが属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に子どもが属していること。

(4) 子どもが虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 子どもが障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 子どもが地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

(求職活動に係る支給認定の有効期間)

第6条 施行規則第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

(平28規則26・追加)

(育児休業を事由とする支給認定の有効期間)

第7条 施行規則第8条第6号に規定する市が定める期間は、支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から施行規則第1条の5第9号の育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する日の前日までの期間の範囲内で、市長が別に定める。

2 施行規則第8条第12号の規定により市が定める期間は、効力発生日から施行規則第1条の5第9号の育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間の範囲内で、市長が別に定める。

(令5規則65・全改)

(支給認定申請)

第8条 法第20条第1項の規定による支給認定の申請は、太宰府市子どものための教育・保育給付支給認定申請書(1号認定用)(様式第1号)又は太宰府市子どものための教育・保育給付保育所等利用申込書兼支給認定申請書(様式第2号。以下「申込書」という。)を市長に提出して行うものとする。

2 法第20条第4項の規定による支給認定の通知は、太宰府市子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第3号)により行うものとする。

3 法第23条第4項の規定による支給認定変更の通知は、太宰府市子どものための教育・保育給付支給認定変更通知書(様式第4号)により行うものとする。

(平28規則26・追加)

(保育所等利用申込)

第9条 特別の場合を除くほか、児童を保育所等へ入所させようと希望するその保護者は、申込書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に基づく申込みがなされた場合においては、第3条に規定する保育の認定基準に該当する児童その他の児童で優先的に保育を行う必要があると認められるものについて、当該施設の収容定員の範囲で保育の実施を行うものとする。

3 市長は、保護者に対し、入所の承諾をした児童について、太宰府市子どものための教育・保育給付入所承諾書(様式第5号)を交付する。

4 市長は、保護者に対し、入所の承諾をしなかった児童について、その理由を明記した太宰府市子どものための教育・保育給付入所不承諾通知書(様式第6号)を交付する。

5 市長は、児童の保護者から退所させる旨の申出があったとき、又は保育の認定基準に該当しなくなったときは、太宰府市子どものための教育・保育給付保育実施解除通知書(様式第7号)により、保育の実施の解除を保護者に通知するものとする。

(平28規則26・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則26・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前の子どもの支給認定について適用する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市子どものための教育・保育給付及び保育の必要性の認定に関する規則の規定は、平成28年11月14日から適用する。

(平成29年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第65号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(平30規則52・全改)

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(平28規則26・追加)

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(平28規則26・追加)

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太宰府市子どものための教育・保育給付及び保育の必要性の認定に関する規則

平成26年12月26日 規則第65号

(令和5年10月1日施行)