○太宰府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月26日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)の規定による基準のとおりとする。

(暴力団等の排除)

第3条 省令第3条第1項の放課後児童健全育成事業者は、次の各号のいずれにも該当してはならない。

(1) 太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団又は太宰府市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有するもの

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する放課後児童健全育成事業所については、当分の間、省令第9条第2項及び第10条第4項の規定は、適用しないことができる。

太宰府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月26日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成26年12月26日 条例第31号