○太宰府市いじめ問題等対策連絡協議会規則

平成26年9月29日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、太宰府市いじめ問題等対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置することにより、いじめ問題等に関係する機関及び団体の連携を図り、もって、いじめ問題等に係る対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) いじめ問題等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項に関すること。

(2) 当該機関及び団体相互の連絡調整に関すること。

(3) いじめ問題等の防止対策に関すること。

(4) 太宰府市立小中学校におけるいじめ問題及び暴力等の問題行動(以下「いじめ等問題行動」という。)への対応策支援に関すること。

(組織)

第3条 連絡協議会は、10名以内の委員を持って組織し、次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 臨床心理士

(3) 関係行政機関の職員

(4) PTA関係者

(5) 学校関係者

(6) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 連絡協議会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会議を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(サポート委員会)

第7条 連絡協議会は、いじめ等問題行動について対応策支援を行うため、専門的委員によるサポート委員会を置くことができる。

2 サポート委員会に属すべき専門的委員は、委員のうちから委員長が指名する。

3 サポート委員会は、教育委員会の要請に応じ、次に掲げる事項について助言等支援を行うものとする。

(1) いじめ等問題行動の実態把握及び分析

(2) いじめ等問題行動の対応策

(3) その他必要な事項

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市いじめ問題等対策連絡協議会規則

平成26年9月29日 教育委員会規則第6号

(平成26年9月29日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年9月29日 教育委員会規則第6号