○太宰府市都市計画マスタープラン等策定委員会規程

平成26年9月29日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定に基づく住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を策定するため、太宰府市都市計画マスタープラン等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定に関する調査、研究及び計画案の策定を行い、よって都市計画行政の推進に寄与することを目的とする。

(平30訓令16・全改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定に関する事項について必要な資料の収集、調査及び研究を行い、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の素案を作成する。

(平30訓令16・一部改正)

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者で組織し、市長が任命する。ただし、第1号及び第2号に掲げる者については、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 都市整備部長

(2) 都市計画課長

(3) 別表第1に掲げる課の長が推薦する各課の職員

(平29訓令4・一部改正)

(任期)

第4条 任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、都市整備部長をもって充てる。

3 副委員長は、都市計画課長をもって充てる。

4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平29訓令4・一部改正)

(小委員会)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員会に小委員会を設けることができる。

2 小委員会の長及び構成員は、委員長が委員の中から指名する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 小委員会の会議は、その長が招集し、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 議長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(通知及び報告)

第8条 委員長は、調査内容及び会議の内容を速やかに主管課に通知するとともに、必要に応じて市長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

2 委員は、調査内容及び会議内容を速やかに所属課長及び所属部長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(平29訓令4・一部改正)

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5訓令6・全改)

総務部

経営企画課

管財課

防災安全課

地域コミュニティ課

市民生活部

環境課

健康福祉部

福祉課

介護保険課

高齢者支援課

保育児童課

子育て支援課

都市整備部

都市計画課

建設課

上下水道課

上下水道施設課

観光経済部

観光推進課

産業振興課

教育部

学校教育課

文化財課

太宰府市都市計画マスタープラン等策定委員会規程

平成26年9月29日 訓令第9号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・景観
沿革情報
平成26年9月29日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年12月27日 訓令第16号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和5年6月30日 訓令第6号