○太宰府市いじめ問題再調査委員会規則
平成26年9月29日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査の結果についての調査に関すること。
(2) その他市長が重大事態への対処等のため必要があると認める調査に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、7人以内の委員をもって組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する調査に必要な期間とし、市長が別に定める。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。