○太宰府市高齢者肺炎球菌予防接種事業実施規則

平成26年9月29日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する高齢者肺炎球菌予防接種及び市が自らの判断で行政措置として実施する高齢者肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」と総称する。)について必要な事項を定めるものとする。

(平28規則49・一部改正)

(対象者)

第2条 予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、申請時及び接種時において市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、過去に予防接種を受けた者を除く。

(1) 65歳以上の者。ただし、当該年度内に65歳に至る者も含む。

(2) 60歳(当該年度内に60歳に至る者も含む。)以上65歳未満の者で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(接種の場所)

第3条 予防接種は、市長が予防接種の実施を委託した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施する。

2 指定医療機関は、予防接種を受けた者に対し、高齢者肺炎球菌予防接種済証(様式第1号)を交付するものとする。

(平28規則49・一部改正)

(回数)

第4条 予防接種の回数は、接種対象者1人につき1回とする。

(申請)

第5条 予防接種の実施を希望する接種対象者(以下「申請者」という。)は、太宰府市高齢者肺炎球菌予防接種実施申請書(様式第2号)により市長に申請するものとする。

(平28規則49・一部改正)

(決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、予防接種を実施するか否かを決定し、実施することを決定したときは太宰府市高齢者肺炎球菌予防接種実施決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、実施しないことを決定したときは太宰府市高齢者肺炎球菌予防接種実施不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平28規則49・一部改正)

(自己負担金)

第7条 前条の規定により予防接種の実施決定を受けた者は、有効期間内に決定通知書を添えて、自己負担金として3,000円(消費税等を含む。)を指定医療機関に支払うものとする。

(自己負担金の免除)

第8条 市長は、接種対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、自己負担金を免除する。

(1) 被保護世帯(予防接種を受ける者と同一世帯に属する世帯員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助、医療扶助等を受けている世帯をいう。)に属する者

(2) 市民税非課税世帯(予防接種を受ける者と同一世帯に属する全ての世帯員が、市民税を課税されていない世帯をいう。)に属する者

2 前項第2号に規定する市民税非課税世帯の算定基礎となる所得については、1月1日から6月末日までの申請者にあっては前々年の所得とし、7月1日から12月末日までの申請者にあっては前年の所得とする。

(健康被害に対する措置)

第9条 市長は、予防接種によるものと思われる健康被害の事故が発生した場合は、太宰府市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和53年条例第25号)に規定する太宰府市予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、その意見を尊重して必要に応じて措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平30規則34・全改)

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(平28規則49・一部改正)

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(平28規則49・一部改正)

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(平28規則49・一部改正)

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太宰府市高齢者肺炎球菌予防接種事業実施規則

平成26年9月29日 規則第38号

(平成30年10月1日施行)