○太宰府市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施規則

平成26年6月30日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、「平成27年度子育て世帯臨時特例給付金支給要領」(平成27年4月13日付け雇児発0413第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して臨時特例的な給付措置として実施する平成27年度の子育て世帯臨時特例給付金を支給することにより、子育て世帯の消費の下支えを図ることを目的とする。

(平27規則32・全改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯臨時特例給付金 前条の目的を達するために、本市によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別表第1に掲げる子育て世帯臨時特例給付金(以下「給付金」という。)が支給される者をいう。

(3) 対象児童 別表第2に掲げる者をいう。

(支給等)

第3条 市長は、支給対象者に対し、この規則の定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき3千円とする。

(平27規則32・一部改正)

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 給付金に係る申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から6月とする。

(平26規則53・一部改正)

(申請及び支給の方式)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第3の規定に基づき、別に定める様式(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 給付金の申請及び支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市長に提出し、市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を窓口に提出し、市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は窓口において市長に提出し、市長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(平27規則32・一部改正)

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、給付金を支給する。

(支給等に関する周知)

第8条 市長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平27規則32・全改)

支給対象者

(1) 平成27年6月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給を受ける者

(2) (1)に規定するほか、平成27年5月31日(以下「基準日」という。)において児童手当の支給要件に該当するものとして市長が認める者

(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者。ただし、既に(1)又は(2)に規定する者に対して給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

ア (1)又は(2)に規定する者が死亡した場合(この(3)の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者の別表第2に規定する対象児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

イ 基準日における児童手当(児童手当法附則第2条第1項の給付を含む。以下このイにおいて同じ。)の支給要件の該当する者に係る児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。以下同じ。)が同朋第3条第3項に規定する施設入所等児童であることを(1)又は(2)に規定する者に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)その他の当該支給要件に該当する者を基準日における児童手当の支給要件に該当するものとして認める市町村が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童

ウ (1)又は(2)に規定する者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に別表第2に規定する対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が本市に避難している場合において、市長に対して当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求(市長が適当と認める場合にあっては、給付金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。別表第3(2)のカにおいて同じ。)をし、市長による当該認定の請求に関する通知が(1)又は(2)に規定する者に対して給付金を支給する市町村に到達した場合(当該(1)又は(2)に規定する者に対して給付金を支給する市町村が本市であるときは、当該認定の請求を受けた場合)

左欄に掲げる当該者の配偶者

別表第2(第2条関係)

(平27規則32・全改)

対象児童

別表第1の(1)に規定する者に支給される給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は当該者に支給される平成27年6月分の児童手当に係る児童、同表の(2)に規定する者に支給される給付金の対象児童は同表の(2)の規定により児童手当の支給要件に該当するものと市長が認めたものに係る児童とする(同表の(3)の表のアからウまでの右欄に掲げる者に支給される給付金の対象児童については、これを準用する。)。ただし、対象児童が次の(1)及び(2)に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 基準日の翌日から給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合

(2) 給付金の支給が決定される日において、日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない場合

別表第3(第5条関係)

(平27規則32・全改)

支給の申請

(1) 本市から平成27年6月分の児童手当を支給される者は、市長に対して支給の申請を行う。

(2) (1)の規定にかかわらず、次のアからカまでに掲げる者は、市長に対して支給の申請を行う。

ア 別表第1の(1)に規定する者のうち、児童手当法第17条第1項に規定する公務員であって、当該公務員に係る同項の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の認定をした同法第17条第1項の表の下欄に掲げる者その他これらの者に準ずる者に基準日における当該公務員の住所地を本市として把握されている者

イ 別表第1の(2)に規定する者のうち、基準日において本市の住民基本台帳に記載されている者(カに掲げる者に該当する者を除く。)

ウ 別表第1の(2)に規定する者のうち、基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなった者(カに掲げる者に該当する者を除く。)

エ 別表第1の(3)の表のアの左欄に掲げる場合における同表のアの右欄に掲げる者(当該者に係る別表第1の(1)又は(2)に規定する者がこの別表第3の規定により、市長に対して支給の申請を行うこととなる場合に限る。)

オ 別表第1の(3)の表のイの左欄に掲げる場合における同表のイの右欄に掲げる者(当該者が入所等している児童手当法第3条第3項各号に掲げる施設等の所在地が本市である場合に限る。)

カ 別表第1の(3)の表のウの左欄に掲げる場合における同表のウの右欄に掲げる者(市長に対し、対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をした者に限る。)

太宰府市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施規則

平成26年6月30日 規則第35号

(平成27年6月26日施行)