○太宰府市上下水道事業センター管理等に関する規則
平成26年3月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市上下水道事業センター(以下「庁舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の秩序の維持及び災害の防止を図り、もって公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 市において、市の事務又は事業の用に供する建物及びこれに附属する建物その他の工作物等(へい、さく、樹木等を含む。)で市長の管理に属するものをいう。
(2) 庁内 庁舎及びその用地をいう。
(3) 部長等 市長部局の部長、教育委員会部局の部長、公営企業部局の部長及び議会部局の事務局長をいう。
(平27規則35・一部改正)
(庁内管理者)
第3条 庁内の管理に関する事務の総括責任者は、総務部長とする。
2 前項の総括責任者を補助するための庁内管理者は、管財課長とする。
3 庁内管理者は、庁内の使用の規整、秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に当たるものとする。
(室内管理者)
第4条 庁内管理者の事務を補助するため部長等を室内管理者とする。
2 室内管理者は庁内管理者の命を受け、その所管に係る室内の使用の規整、秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に従事するものとする。
3 室内管理者は、各部局等において災害及び盗難があったときは、その品名、数量、保管状況等を文書又は口頭で報告しなければならない。
(職員の義務)
第5条 職員は、庁内管理者及び室内管理者から庁内管理に関する事項について補助執行を命ぜられたときは、その指示に従いこれに従事しなければならない。
(監視)
第6条 退庁後の庁内の管理及び取締りは、別に市長が委託する者に、これを行わせるものとする。
(庁舎の施錠)
第7条 庁内管理者は、庁舎の施錠設備を整備し、施錠状況を監視して盗難予防に努めるものとする。
2 職員は退庁の際、その属する室の窓及び出入口を完全に施錠閉鎖しなければならない。
3 庁舎の鍵保管方法については、庁内管理者が、別に定める。
(庁舎の開閉)
第8条 庁舎の開閉は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開扉 午前7時
(2) 閉扉 午後7時
(3) 前2号の規定にかかわらず、庁内管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 門扉の開閉は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開扉 午前7時
(2) 閉扉 午後10時
(3) 前2号の規定にかかわらず、庁舎内管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
3 太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)に定める市の休日は、庁舎は原則開扉しない。ただし、次に掲げる施設を使用する場合は、各所管の所属長は庁内管理者に太宰府市上下水道事業センター許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を得て使用することができる。
(1) 1階ビジターフロア
(2) その他庁内管理者が許可したもの
5 門扉の閉扉後庁舎内に立ち入ることができる者は、庁内管理者の許可を受けた職員のみとする。この場合において職員は、市役所庁舎の警備員に職員証を提示し、時間外立入者名簿(様式第3号)に所要の事項を記入しなければならない。
(許可を必要とする行為)
第9条 庁内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁内管理者の許可を受けなければならない。
(1) 金銭、物品等の寄附の募集、保険の勧誘、物品の販売、署名の収集、宣伝その他これらに類する行為
(2) 引火性の物、爆発性の物、劇毒物その他の危険物を庁内に搬入する行為
(3) たき火、コンロ、ストーブその他の火気を使用する行為
(4) テント、さく、その他これらに類する施設を設置する行為
(5) 図面、ビラ、ポスター、看板、旗、のぼり、立札、懸垂幕、プラカードその他これらに類する物件(以下「印刷物等」という。)を配付し、掲示し、又は結着する行為
(6) 拡声器により放送する行為
(7) 集会その他行事を催す行為又は集団で行動することを目的として庁内に立ち入る行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の本来の目的以外に使用するとき
3 庁内管理者は、第1項の許可をする場合において必要があると認めるときは、許可に条件を付し、又は関係者等の守るべき事項を指示することができる。
5 庁内管理者は、必要があると認めるときは、許可証を交付するほか、庁内通行証(様式第6号)を交付することができる。
(質問等)
第10条 庁内管理者又は室内管理者は、必要があると認めるときは、庁内及び庁舎内の室(以下「庁内等」という。)に出入りしようとする者に対して質問をし、又は許可書等の提示を求めることができる。
2 庁内管理者又は室内管理者は、必要があると認めるときは、庁内等の出入口を閉鎖し、又は特に認めた者以外の者の出入りを禁止することができる。
(禁止行為)
第11条 何人も庁舎においては公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は庁舎の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(立入りの制限又は禁止行為)
第12条 庁内管理者は次の各号の一に該当する行為があると認められる者に対し、その行為を禁止し、又は庁内等から退去を命ずることができる。
(1) 面会を強要し、又は乱暴な言動をする者
(2) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りをする者
(3) 庁舎若しくは物件を汚損し、若しくはき損する行為をし、又はしようとする者
(4) 庁内の美観を損ずる行為又は不潔な行為をする者
(5) 爆発若しくは引火のおそれがある物の付近及び廊下、車庫、倉庫等で喫煙し、又は火気を取り扱う者
(6) すわり込み、立ちふさがり、ねり歩き、他人の身辺への群がりその他これらに類する通行の妨害になる行為をする者
(7) 放歌、高唱、演説その他のけん騒にわたる行為をする者
(8) 職員の公務を妨害する者
(9) 庁内管理者が定める立入禁止区域又は場所に立ち入る者
(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となる行為をする者
(11) その他前各号に準ずる行為をする者
(駐車の規制)
第13条 庁内に用務がある者以外の者は、庁内に駐車してはならない。
2 庁内に駐車する者は、庁内管理者の指示に従い、庁内管理者が駐車場として指定した場所に駐車しなければならない。
(火元等取締り)
第14条 庁内管理者は、庁内の火元等の取締り及び盗難の防止に当たるとともに、庁舎の施錠、火気を直接使用する設備及び器具の使用、禁煙の場所の指定等について必要な指示をし、その他必要な措置を講ずるものとする。
2 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火対象物である庁舎を管理する庁内管理者は、同法の定めるところにより、防火管理者を定め、消防用設備等を設置し、維持する等防災に努めなければならない。
(損害の賠償)
第16条 庁舎を破壊、損傷し、又は汚損した者は、市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容等に関する規則等の規定は、平成27年4月1日から適用する。