○太宰府市民生委員推薦会規則

平成26年3月27日

規則第5号

太宰府市民生委員推薦会規則(昭和45年規則第132号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営について民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、7人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生委員 1人

(2) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 1人

(3) 関係行政機関の職員 1人

(4) 社会福祉に関し識見を有する者 4人以内

(会議)

第3条 推薦会の委員長は、市長から民生委員の任期満了及び欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会の会議を招集し、民生委員の候補者を決定しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、推薦会の委員長が民生委員候補者を推薦会の委員へ通知することにより、候補者の決定に代えることができる。

2 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を、文書で推薦会の委員に通知しなければならない。

3 会議は非公開とする。

(守秘義務)

第4条 推薦会の委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市民生委員推薦会規則

平成26年3月27日 規則第5号

(平成26年3月27日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成26年3月27日 規則第5号