○太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付規則

平成26年3月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本市において木造戸建て住宅の性能向上改修等を行う者に対し、太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地震に強く安全・安心なまちづくり及び脱炭素社会の実現に資することを目的とする。

(令5規則5・全改)

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、地震に対する建築物の安全性を評価することをいう。

(2) 性能向上改修工事 次に掲げる改修工事をいう。

 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)をいう。

 省エネ改修工事 木造戸建て住宅の省エネ性能の向上が図られる改修工事(開口部、躯体等の断熱化工事及び設備の効率化に係る工事)をいう。

(3) 木造戸建て住宅 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法による2階建て以下の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものを含む。)をいう。

(4) 耐震シェルター等 地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置で、国、地方公共団体等により一定の評価を受けた耐震シェルター及び防災ベッド、その他市長が認めるものをいう。

(5) 高齢者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 65歳以上の者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)及び福岡県療育手帳交付要綱により療育手帳の交付を受けている者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者及び同条第2項の規定による要支援認定を受けている者

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿に記載されている者

(6) 建替え等 自らが居住するため、地震に対する安全性が確保された住宅を建築、賃借等により確保することをいう。

(7) 性能向上改修等 性能向上改修工事、耐震シェルター等の購入及び設置、建替え等に伴う住宅の除却工事(以下「補助事業」という。)のことをいう。

(8) 施行者 当該住宅の所有者、その他市長が必要と認める者で、補助事業を行うものをいう。

(平29規則39・令3規則64・令5規則5・一部改正)

(対象者)

第3条 補助対象者は、施行者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付を過去に受けたことがないこと。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(3) 所有者及び居住者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特にやむを得ない事情があると認める者を補助対象者とすることができる。

(交付限度枠)

第4条 市長は、施行者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(対象住宅)

第5条 補助金の交付対象となる木造戸建て住宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存在すること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工した住宅であること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)

(3) 補助金の交付を過去に受けていないこと。

(4) 性能向上改修工事及び耐震シェルター等の設置については、現に居住者がいること又は性能向上改修工事後、速やかに居住することが確実であること。

(5) 建替え等に伴う対象住宅の除却工事については、申請時点で居住していること。

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。

(7) 耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であること。

(8) 耐震シェルター等の設置については、高齢者等が居住していること。

(平29規則39・令3規則64・令5規則5・一部改正)

(対象費用)

第6条 補助金の交付の対象となる費用は、次に掲げるものに要する経費とする。ただし、第1号の場合においては、原則として耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う工事とする。

(1) 対象住宅の性能向上改修工事

(2) 対象住宅への耐震シェルター等の設置

(3) 建替え等に伴う対象住宅の除却工事

(平29規則39・全改、令3規則64・令5規則5・一部改正)

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の表により算出した額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

補助区分

補助金の交付額

一 性能向上改修工事(耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う場合)

次のア及びイに掲げる額を合計した額

ア 耐震改修工事 当該耐震改修工事に要する経費の50パーセント以内の額。ただし、600,000円を上限とする。

イ 省エネ改修工事 当該省エネ改修工事に要する費用の25パーセント以内の額。ただし、150,000円を上限とする。

二 性能向上改修工事(次条の協議において省エネ改修工事を行うことが適当でないと市長が認める場合)

当該耐震改修工事に要する費用の50パーセント以内の額。ただし、600,000円を上限とする。

三 耐震シェルターの設置

耐震シェルター等の設置に要する経費の46パーセント以内の額とする。ただし、300,000円を上限とする。

四 建替え等に伴う除却工事

解体及び撤去に要する経費又は耐震改修工事に要する経費のいずれか低い方の額の23パーセント以内の額とする。ただし、300,000円を上限とする。

(平28規則1・平29規則39・令3規則23・令3規則64・令5規則5・一部改正)

(事前協議)

第8条 補助金の交付を受けようとする施行者(以下「申請者」という。)は、補助事業の実施に関する契約を締結する前に、当該工事について市長と必要な協議を行い、その内容について助言を受けるよう努めなければならない。

(交付申請)

第9条 申請者は、太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平29規則39・令5規則5・一部改正)

(交付又は不交付の決定)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により交付決定する場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付すことができる。

(平29規則39・令5規則5・一部改正)

(交付申請の取下)

第11条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事情により補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付申請取下届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による取下げの届出があったときは、前条第1項の規定による交付決定を取り消すものとする。

(平29規則39・令5規則5・一部改正)

(補助事業の内容変更)

第12条 交付決定者は、事情により補助事業の内容を変更するときは、速やかにその変更の内容について市長と協議をしなければならない。

2 交付決定者は、前項に規定する場合において、交付決定を受けた額の変更を伴うときは、必要に応じて太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付変更申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による補助金交付変更申請があったときは、その内容を審査し、その結果を太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付変更審査結果通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(平29規則39・令5規則5・一部改正)

(補助事業の遂行)

第13条 交付決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を行わなければならない。

(検査等)

第14条 市長は、必要と認める場合においては、性能向上改修等の工程を指定し、検査を実施することができる。

2 市長は、前項の規定による検査の結果、当該性能向上改修等が適切に行われていないと認める場合には、当該性能向上改修等が適切に行われるよう交付決定者に指導するものとする。

(令5規則5・一部改正)

(実績報告)

第15条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金事業完了実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平29規則39・令5規則5・一部改正)

(補助金額の確定)

第16条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金額確定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知しなければならない。

(平29規則39・令5規則5・一部改正)

(請求)

第17条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた交付決定者は、太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金額交付請求書(様式第9号。以下「補助金交付請求書」という。)に関係書類を添えて市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(平29規則39・令5規則5・一部改正)

(交付)

第18条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第19条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第14条第2項の規定による指導に従わないとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項(第3号を除く。)の規定は、第16条に定める補助金の額の確定を行った後においても適用する。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該交付決定者に対し通知しなければならない。

(平29規則39・令5規則5・一部改正)

(返還)

第20条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

(平29規則39・令5規則5・一部改正)

(書類の整備及び保存)

第21条 交付決定者は、補助金の使途に関する領収書その他の関係書類を整備し、補助金の交付決定を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助事業の実施期間)

第22条 補助事業は毎年度3月31日までに完了しなければならない。

(平29規則39・追加)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則39・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令3規則23・一部改正)

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市木造戸建て住宅耐震改修等補助金交付規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則5・全改)

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太宰府市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付規則

平成26年3月24日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成26年3月24日 規則第1号
平成28年3月8日 規則第1号
平成29年6月23日 規則第39号
令和3年3月26日 規則第23号
令和3年10月15日 規則第64号
令和5年3月27日 規則第5号