○太宰府市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成26年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例41・一部改正)

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年8月31日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(9) 職員の退職管理の状況

(10) その他市長が必要と認める事項

(平27条例37・令元条例41・令4条例17・一部改正)

(公平委員会の報告)

第4条 筑紫公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年8月31日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、職員に係る次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平27条例37・一部改正)

(公表)

第6条 市長は、毎年12月31日までに、第2条の規定による報告をとりまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 市広報及び市ホームページに掲載する方法

(2) 窓口において閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

太宰府市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成26年3月27日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月27日 条例第6号
平成27年12月21日 条例第37号
令和元年9月30日 条例第41号
令和4年12月23日 条例第17号