○太宰府市上下水道事業センター条例

平成26年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、太宰府市役所分庁舎を設置する。

(名称及び位置)

第2条 太宰府市役所分庁舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

太宰府市上下水道事業センター

太宰府市御笠五丁目3番1号

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

太宰府市上下水道事業センター条例

平成26年3月27日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成26年3月27日 条例第5号