○太宰府市職場適応訓練実施要綱
平成25年12月25日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、病気療養のため長期間にわたって職場を離れている職員(太宰府市職員定数条例(昭和45年条例第295号)第1条に規定する「職員」をいう。以下同じ。)が療養の一環として行う職場に適応する訓練(以下「適応訓練」という。)をとおして、円滑に職務に復帰又は復職することを目的とする。
(対象職員)
第2条 適応訓練の対象となる職員は、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第13条の規定による病気休暇を取得中又は太宰府市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和30年条例第24号)第2条第2項の規定により休職中の職員であって、当該病気休暇又は休職の期間(病気休暇及び休職の期間が引き続く場合にあっては、それぞれの期間を合算した期間)が1月以上の職員で、任命権者が必要と認めた者とする。
(適応訓練の実施要件等)
第3条 適応訓練は、次の要件のもとに実施するものとする。
(1) 適応訓練は、病気休暇又は休職の期間中に行うものとする。
(2) 適応訓練の実施期間は、1月を超えない範囲内で任命権者が必要と認めた期間とする。ただし、任命権者が特に必要があると認める場合においては、この限りでない。
(3) 適応訓練を行う場所は、原則として当該職員の所属課とする。ただし、当該職員の療養前の勤務状況等を考慮し、所属課以外での実施が適当と主治医が認める場合は、この限りでない。
2 所属長は、適応訓練が円滑に行われるよう所属職員の協力を得て、良好な職場環境づくりに努めるものとする。
(適応訓練の申請)
第4条 適応訓練の申請に当たっては、当該職員は、適応訓練に関して主治医による所見を記載するとともに、太宰府市職員健康管理規程(平成2年訓令第1号)第10条の規定に基づき選任された産業医(以下「産業医」という。)と面談のうえ、職場適応訓練実施申請書(様式第1号)を所属長に提出するものとする。
4 第1項の申請は、原則として訓練を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに申請しなければならない。
(適応訓練の中止)
第6条 任命権者は、適応訓練を受けている職員(以下「訓練職員」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、適応訓練を中止することができる。
(1) 訓練職員の心身の状態が、訓練に耐えられないと認められるとき。
(2) 訓練職員の心身の状態が、訓練を必要としないと認められるとき。
(3) その他適応訓練の実施が適当でないと認められるとき。
2 任命権者は、適応訓練を中止しようとするときは、主治医の意見を聴かなければならない。
(訓練職員の状況の把握)
第7条 所属長及び総務課長は、適応訓練期間中、訓練職員の心身の状態の把握に努めなければならない。
(適応訓練の結果報告)
第8条 所属長は適応訓練が終了したときは、その結果を職場適応訓練結果報告書(様式第5号)により、総務課長を経由し、任命権者に報告しなければならない。
(訓練中の給与等の取扱)
第9条 訓練職員には、条例に定めがあるものを除き、いかなる給与も支給しない。
2 訓練職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(プライバシーの保護)
第10条 適応訓練の実施においては、訓練職員のプライバシーの保護について十分配慮しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 適応訓練の実施内容
段階 | 項目 | 内容 | 標準的日数 |
第1段階 | 職場へ顔を出す | 数時間程度、所属長面談等を行う。 | 1~2日間程度 |
第2段階 | 職場に慣れる | 半日程度、適応訓練を行う。 | 3~4日間程度 |
第3段階 | 仕事に慣れる | 半日を超え、適応訓練を行う。 | 5~6日間程度 |
第4段階 | 通常の職務生活に慣れる | 通常の勤務時間帯を通じ、適応訓練を行う。 | 10日間程度 |
2 適応訓練実施上の留意点
(1) 所属長は、適応訓練中、できるだけ他の職員と同じように処遇すること。
(2) 所属長は、軽い作業、単純作業から中程度の作業へ、又は定型的、機械的な作業から対人的な仕事へ移行できるよう配慮すること。
(3) 訓練職員は緊張が高く、疲れやすいと考えられるため、所属長は、あらかじめ休憩の時間を決めるなど、休息を取りやすいように配慮すること。
(4) 所属長は、適応訓練中、主治医、産業医及び総務課長と連絡を密にすること。
(5) 所属長は、病状が悪化したと認められる場合や、業務に支障をきたすと判断した場合は、訓練中止を含めて適切な措置を取ること。