○太宰府市子ども・子育て会議規則

平成25年12月25日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事項について調査審議すること。

(2) その他必要な事項

(令5規則16・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、13人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係機関の職員

(2) 関係団体の代表

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が適当と認める者

(令4規則36・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員は、任期中であっても、その本来の職を離れ、又は資格を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部保育児童課において処理する。

(平26規則14・平29規則20・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

太宰府市子ども・子育て会議規則

平成25年12月25日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成25年12月25日 規則第52号
平成26年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第20号
令和4年4月22日 規則第36号
令和5年3月27日 規則第16号