○太宰府市公文書館条例施行規則

平成25年12月25日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市公文書館条例(平成25年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、次に掲げるもののほか、条例で使用する用語の例による。

(1) 第一次評価選別 現用文書(太宰府市文書管理規程(昭和60年訓令第7号)第37条に基づく保存年限が満了していない行政文書をいう。)又は非現用文書から、歴史資料として重要な価値を持つことが認められないことが明らかなものを除くことをいう。

(2) 第二次評価選別 第一次評価選別後、公文書館に移管された非現用文書から、別表第1の基準に該当し、歴史資料として重要な価値を持つものを選ぶことをいう。

(3) 所管課長等 公文書館に移管された文書に係る業務(廃止された業務については、廃止前に主管していた業務又は行政機構の改革等により所管が変更した業務を含む。)を所管する課等の長をいう。

(4) 一般利用 本市の機関以外の機関又は個人が行政文書等を閲覧又は複写することをいう。

(5) 行政利用 本市の職員が行政文書等を職務上利用することをいう。

(平27規則23・一部改正)

(休館日)

第3条 太宰府市公文書館(以下「公文書館」という。)の休館日は、太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合には、これを変更することができる。

(開館時間等)

第4条 公文書館の開館時間は、太宰府市の執務時間を定める規則(平成元年規則第27号)のとおりとする。

2 閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、閲覧のための入館は午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合には、開館時間及び閲覧時間を臨時に変更することができる。

(行政文書、行政刊行物等の移管)

第5条 市長は、行政文書で非現用文書となったもののうち公文書館職員による第一次評価選別において公文書館に移管することが適当と認められたものは、速やかに公文書館に移管しなければならない。

2 市が発行した行政刊行物については刊行後速やかに、その他の記録の移管については記録の形態に応じて、非現用文書の移管に準じて行うものとする。

3 前項の行政刊行物は、原則として7部移管しなければならない。

(平27規則23・平28規則10・一部改正)

(非現用文書の選別、登録、保存及び廃棄)

第6条 市長は、前条第1項の規定により移管された非現用文書について、歴史資料として重要な価値を持つものを第二次評価選別し、登録し、及び永年的に保存しなければならない。

2 市長は、行政文書等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。

3 非現用文書を選別するための評価選別基準は、別表第1のとおりとする。

4 前項の評価選別基準に該当しない非現用文書は、太宰府市行政文書選別・保存審査委員会の決定を経て、裁断、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(平27規則23・令5規則28・一部改正)

(地域資料の収集及び基準)

第7条 市長は、地域資料について、歴史資料として重要な価値を持つものを散逸しないよう啓発活動を行い、寄贈及び寄託等を受けることにより、登録し、保存し、及び広く利用を図るものとする。

2 地域資料を収集するための評価収集基準は、別表第2のとおりとする。

(地域資料の寄贈)

第8条 地域資料の寄贈をしようとする者(以下「寄贈者」という。)は、地域資料寄贈申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、寄贈の適否を判断するものとする。

3 市長は、寄贈の受入れを決定したときは、寄贈者に対して、地域資料寄贈受領書(様式第2号)を交付するものとする。

(地域資料の寄託)

第9条 地域資料の寄託をしようとする者(以下「寄託者」という。)は、地域資料寄託申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、寄託の適否を判断するものとする。

3 市長は、寄託の受入れを決定したときは、寄託者と寄託期間等を協議のうえ、寄託者に対して、地域資料寄託受託書(様式第4号)を交付するものとする。

(寄託資料の取扱)

第10条 寄託を受けた地域資料(以下「寄託資料」という。)は、寄託者の請求があった場合、寄託期間満了前であってもこれを返還する。

2 市長は、寄託者の承諾を得た寄託資料について展示、模写、模造、複写及び撮影等を行い、その内容を公開することができる。

3 市長は、寄託者の承諾を得て、寄託期間を延長することができる。

4 市長は、寄託期間が終了したときは、地域資料寄託受託書と引換えに寄託資料を寄託者に返還するものとする。

5 寄託期間中に寄託資料の所有権に変更が生じたときは、その権利を引き継いだ者は、寄託者変更申出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

6 市長は、寄託資料について、天災事変その他の避けられない理由による亡失、汚損又は損傷に対しては、その責任を負わない。

(目録の作成)

第11条 市長は、公文書館で収蔵する行政文書等について、太宰府市行政文書等目録を作成し、公文書館に備え付けなければならない。

(平27規則23・令5規則28・一部改正)

(一般利用による閲覧)

第12条 行政文書等を閲覧しようとする場合は、文書等閲覧申請書(様式第6号)に必要事項を記入し、あらかじめ市長に提出し、許可を得なければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、指定する場所において閲覧させるものとする。

3 市長は、閲覧の対象となる行政文書等が汚損又は破損のおそれがあると認めるときその他相当の理由があると認めるときは、当該行政文書等の複製を閲覧に供することができる。

4 利用者は、閲覧した文書等を返却するときは、職員の確認を得て行うものとする。

(平27規則23・一部改正)

(一般利用による複写)

第13条 行政文書等を複写しようとする場合は、文書等複写申請書(様式第7号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、前条の閲覧と同時に複写しようとする場合は、文書等複写申請書(閲覧時用)(様式第8号)を提出するものとする。

2 市長は、前項本文の申請に対して許可するときは、文書等複写許可書(様式第9号)を交付するものとし、前項ただし書の申請に対して許可するときは、文書等複写申請書兼許可書を交付するものとする。

3 行政文書等の複写は、原則として写真撮影のみとし、複写しようとする者が持参した機具で自ら行うものとする。

4 行政文書等の複写をやむを得ず公文書館の複写機等を利用して行う場合は、条例第8条第2項の規定に基づき、太宰府市長が管理する情報に係る情報公開条例施行規則(平成9年規則第12号)に準じて、交付及び費用徴収をするものとする。

(平27規則23・一部改正)

(行政文書等の行政利用)

第14条 行政利用しようとする場合は、行政文書等行政利用申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

2 条例第6条第2項各号に掲げる行政文書等を行政利用できる場合の基準は、別表第3のとおりとする。

3 行政利用した行政文書等の複製物を出版物等に掲載しようとする場合は、第16条の規定を準用する。

(平27規則23・全改)

(貸出)

第15条 行政文書等の貸出しは、原則として行政利用に限る。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

2 行政文書等の貸出しを受けようとする場合は、太宰府市公文書館外貸出申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、利用の目的、場所等を審査し、適当と認めたときは、太宰府市公文書館外貸出許可書(様式第12号。以下この条において「貸出許可書」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定により行政文書等の貸出しを受けた者は、前項の貸出許可書に記載する要件等を遵守しなければならない。

(平27規則23・全改)

(掲載)

第16条 行政文書等の複製物を出版物等に掲載しようとする場合は、文書等掲載申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 寄託を受けた地域資料については、当該資料の寄託者の承諾書の写しを前項の申請書に添付することとする。

3 市長は、第1項の申請を許可するときは、文書等掲載許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(平27規則23・全改)

(利用相談)

第17条 行政文書等の利用者は、調査、研究等のために、職員の助言を受けることができる。

(平27規則23・全改)

(利用の制限)

第18条 市長は、第12条から第15条までの申請に係る行政文書等が条例第6条第2項各号のいずれかに該当するときは、一般利用にあっては利用制限条項該当通知書(様式第15号)により、行政利用にあっては利用制限条項該当通知書(様式第16号)により、それぞれ利用できない旨を申請者に通知するものとする。

2 条例第7条に規定する行政文書等を一般利用できる要件は、次の各号に定める場合とする。

(1) 行政文書等のうち太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号)第10条第2号掲げる情報により識別される特定の個人(以下この条において「本人」という。)から、当該情報が記録されている行政文書等について利用請求があった場合において、本人であることを示す書類の提示又は提出があったときは、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該行政文書等につき当該情報が記録されている部分についても、利用させなければならない。

(2) 当該行政文書等のうち、利用が制限された情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、利用請求者に対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(3) 利用請求に係る行政文書等が条例第6条第2項第1号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該行政文書等が行政文書又は地域資料として作成又は取得されてからの時の経過を考慮し、法人等又は個人の権利利益、公共の利益を害する蓋然性が低下したと判断される場合には、利用することができる。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合は利用することができる。

3 第5条の規定により移管した行政文書等について、所管課長等は条例第6条第2項第1号に該当するものとして利用の制限を行う旨の意見を述べることができ、市長は、利用請求に係る行政文書等が同号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該意見を参酌しなければならない。

(平27規則23・平28規則10・令5規則28・一部改正)

(利用の中止等)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、行政文書等の利用を中止させ、又は許可の取消しをすることができる。

(1) 行政文書等、施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 利用者が職員の指示に従わないとき。

(損傷等の届出)

第20条 条例第10条第1項に規定する届出は、太宰府市公文書館資料等損傷(滅失)届出書(様式第17号)によるものとする。

(平27規則23・平28規則10・一部改正)

(個人情報漏えい防止のために必要な措置)

第21条 市長は、行政文書等に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるのもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)が、記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 収蔵庫等の施錠その他の物理的な接触の制限

(2) 公文書館の職員に対する教育・研修の実施

(3) その他必要な措置

(令5規則28・追加)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則28・旧第21条繰下)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

(平27規則23・一部改正)

保存の決定をするものの例示

1 条例、規則、要綱、基準等の例規に関するもの

2 各種制度及び行政組織の新設並びに改廃に関するもの

3 廃置分合等に関するもの

4 選挙に関するもの

5 議会、各種委員会、審議会、主要会議等の審議経過及び結果に関するもの

6 諮問及び答申に関するもの

7 調査、統計及び研究に関するもの

8 予算、決算及び収支等財政状況に関するもの

9 市単独の起債、補助金及び貸付金に関するもの

10 市有財産の取得、管理及び処分に関するもの

11 許認可、免許、承認等に関するもの

12 監査、検査等に関するもの

13 主要職員及び各種委員の人事に関するもの

14 叙位、叙勲、褒章、表彰等に関するもの

15 争訟(訴訟、土地収用裁決、審査請求、異議申立て等)に関するもの

16 行政代執行に関するもの

17 陳情、請願、要望等に関するもの

18 総合計画に関するもの

19 公共施設の建築等の事業実施に関するもの

20 各種施策、行政運営上のシステム等の事業実施に関するもの

21 市の史跡、文化財等に関するもの

22 儀式、行事、事件・災害等に関するもの

23 その他重要と思われるもの

別表第2(第7条関係)

地域資料のうち、収集するものの例示

1 市にかかわる政治、経済、社会、文化等の分野において重要な役割を果たした団体、企業、個人の組織、活動等に関するもの

2 地域の特色及び生活習慣、伝統文化等の実態に関するもの

3 市の主要な儀式、行事、事件・災害等に関するもの

4 市関係機関の文書

5 その他市の沿革に関するもの等、歴史的、文化的価値を有するとして保存の価値があると認められるもの

別表第3(第14条関係)

(平27規則23・一部改正)

行政利用する場合の基準の例示

1 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され又は識別され得る文書等を、職員が行政事務の遂行の上で利用する場合

2 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する文書等を、職員が行政事務の遂行の上で利用する場合

3 国又は県若しくは他の地方公共団体の機関から、協議又は依頼により文書等を利用する場合

4 その他市長が行政利用に供することが適当と認めた場合

(令5規則63・全改)

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太宰府市公文書館条例施行規則

平成25年12月25日 規則第46号

(令和5年8月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文書・公印
沿革情報
平成25年12月25日 規則第46号
平成27年6月26日 規則第23号
平成28年3月24日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第28号
令和5年8月22日 規則第63号