○太宰府市公文書館条例

平成25年12月25日

条例第49号

(設置)

第1条 この条例は、公文書館法(昭和62年法律第115号)第5条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、歴史的及び文化的価値並びに行政経営上の観点から価値を有する非現用文書、市が発行した行政刊行物、地域資料及びその他の記録(以下「行政文書等」という。)を収集し、保存し、又は広く利用に供することにより、地域文化の発展に寄与することを目的として、太宰府市公文書館(以下「公文書館」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 非現用文書 太宰府市文書管理規程(昭和60年訓令第7号)第36条に基づく保存年限が満了した行政文書をいう。

(2) 行政文書 太宰府市文書管理規程に基づき、市職員等が作成した文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)をいう。

(3) 地域資料 法人その他の団体(以下「法人等」という。)又は個人が所有し、太宰府市として歴史的価値を有すると判断される資料をいう。

(令5条例4・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 公文書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 太宰府市公文書館

(2) 位置 太宰府市御笠五丁目3番1号

(職員)

第4条 公文書館に、館長を置く。

2 公文書館に、専門職員その他必要な職員を置くことができる。

(業務)

第5条 公文書館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 行政文書等の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 行政文書等の閲覧、複写等利用に関すること。

(3) 行政文書等に関する情報提供及び啓発に関すること。

(4) 行政文書等の調査及び研究に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公文書館の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(行政文書等の利用及び利用制限)

第6条 公文書館で保存している行政文書等は、一般の利用に供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限することができる。

(1) 当該資料に太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号)に規定する非公開情報が記録されていると認められる場合(当該情報が記録されている部分に限る。)

(2) 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈又は寄託を受けているものであって、当該期間が経過していない場合

(3) 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくは汚損を生ずるおそれがある場合又は当該原本が現に使用されている場合

(令5条例4・一部改正)

(利用制限の例外)

第7条 前条第2項第1号の規定にかかわらず、規則で定める要件を満たす行政文書等は、一般の利用に供する。

(令5条例4・一部改正)

(費用負担)

第8条 公文書館の入館料及び行政文書等の利用に係る手数料は、無料とする。

2 行政文書等の写しの交付を受ける者は、規則で定める費用を負担するものとする。

(入館及び利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、退館を命じ、又は利用の制限をすることができる。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公文書館の管理上支障があると認められる者

(損害賠償等)

第10条 利用者は、公文書館の施設、備品、行政文書等その他の公文書館が管理する物を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、利用者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、公文書館の管理等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

太宰府市公文書館条例

平成25年12月25日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)