○筑紫地区障害支援区分等審査会の共同設置に関する規約

平成18年6月28日

規約第1号

(共同設置する市町)

第1条 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川町(以下「関係市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づく介護給付費等の支給に関する審査会を設置するものとする。

(平25規約・一部改正)

(名称)

第2条 この介護給付費等の支給に関する審査会は、筑紫地区障害支援区分等審査会(以下「審査会」という。)という。

(平26規約1・一部改正)

(審査会の執務場所及び担当市町)

第3条 審査会の執務場所は、春日市春日公園5丁目14番地1筑紫自治会館内とする。

2 審査会の庶務を処理する担当市町(以下「担当市町」という。)は、関係市町の長が協議して定める。

(審査会の委員の定数及び任命方法等)

第4条 審査会の委員の定数は、60人以内とし、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、関係市町の長が協議により定めた候補者について、担当市町の長がこれを任命する。

2 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、担当市町の規則で定める。

(審査会の事務を補助する担当市町の職員)

第5条 審査会の事務を補助する担当市町の職員の定数は、関係市町の長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 審査会の経費は、関係市町の負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する負担金の額は、関係市町の長がその協議により決定するものとする。

3 関係市町は、前項の規定による負担金を担当市町に交付しなければならない。

4 前項の負担金の交付の時期については、関係市町の長が協議して定める。

(審査会に関する担当市町の予算)

第7条 審査会に関する担当市町の予算は、これを特別会計とする。

(審査会に関する担当市町の決算報告)

第8条 担当市町の長は、審査会に関する決算を担当市町の議会の認定に付したときは、当該決算を関係市町の長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(審査会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第10条 審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法について適用する条例、規則その他の規程(以下この条において「条例等」という。)については、関係市町の長が協議して指定するものとする。

2 担当市町は、条例等を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ関係市町と協議しなければならない。

3 前2項の規定により、関係市町の長が協議して条例等を指定したとき、又は担当市町が条例等を制定し、若しくは改廃したときは、関係市町の長は、当該条例等を公表しなければならない。

(審査会の委員の懲戒処分等)

第11条 担当市町の長は、審査会の委員の懲戒処分をする場合及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係市町の長と協議しなければならない。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。

この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年規約)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規約第1号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

筑紫地区障害支援区分等審査会の共同設置に関する規約

平成18年6月28日 規約第1号

(平成26年4月1日施行)