○太宰府市特別支援学校放課後等支援事業実施要綱

平成25年3月28日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい児に放課後等における活動の場所を提供するとともに、障がい児を日常的に介護する保護者等の一時的な休息を確保するため、特別支援学校放課後等支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障がい児の健全育成及びその保護者等の地域生活を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 長期休業日 第8条に規定する事業を実施しない日を除く、福岡県立太宰府特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日

(2) 平日 長期休業日及び第8条に規定する日を除く日

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に居住し、特別支援学校の小学部に在学する児童又は中学部若しくは高等部に在学する生徒(以下「児童生徒」という。)とする。

(実施場所)

第4条 実施場所は、福岡県立太宰府特別支援学校内とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、児童生徒に対して、平日の特別支援学校の放課後及び長期休業日における日中の活動の場を提供することとする。

(委託)

第6条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、事業運営の全部又は一部について、筑紫野市、春日市、大野城市又は太宰府市において事業所を有し、適切な事業運営が確保できる法人に委託することができる。

(平30要綱6・令3要綱2・一部改正)

(実施時間)

第7条 事業の実施時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、所長が特に必要と認める場合は、変更することができる。

(1) 平日 特別支援学校の放課後から午後6時まで

(2) 長期休業日 午前9時から午後4時30分まで

(事業を実施しない日)

第8条 事業を実施しない日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 特別支援学校の校長が定める休日

(5) その他所長が特に必要と認める日

(利用申請)

第9条 事業を利用しようとする児童生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ特別支援学校放課後等支援事業利用申請書(様式第1号)により、所長に申請をしなければならない。

(利用の決定)

第10条 所長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、特別支援学校放課後等支援事業利用(決定・不決定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更及び中止)

第11条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者は、第9条の申請内容に変更が生じたときは、速やかに、特別支援学校放課後等支援事業利用変更届(様式第3号)により、所長に届け出るものとする。

2 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を特別支援学校放課後等支援事業利用中止届(様式第4号)により、所長に届け出なければならない。

(1) 前条の規定により利用の決定を受けた児童生徒(以下「利用者」という。)が対象者に該当しなくなったとき。

(2) 事業の利用を中止しようとするとき。

(決定の取消)

第12条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 対象者に該当しなくなったとき。

(2) その他所長が事業を提供することが不適当と認めたとき。

2 所長は、申請者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正の行為によって利用の決定を受けたとき。

(2) その他所長が事業を提供することが不適当と認めたとき。

3 所長は、前2項の規定により利用の決定を取り消したときは、特別支援学校放課後等支援事業利用取消通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

(利用の制限)

第13条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の事業の利用を一時停止しなければならない。

(1) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受けているとき。

(2) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。)にかかり、感染症が蔓延するおそれがあるとき。

(3) 事業の管理運営上支障があると認められるとき。

2 所長は、申請者が前項第3号に該当するときは、利用者の事業の利用を一時停止しなければならない。

(利用料)

第14条 申請者は、この事業の実施に要する費用の一部として次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利用料を負担しなければならない。

(1) 平日に事業を利用する場合 1日につき500円

(2) 長期休業日に事業を利用する場合 1日につき1,000円(1日の利用時間が4時間を超えないときは、500円)

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯及び前年度の住民税が非課税の世帯に属する申請者が負担する費用については、これを無料とする。

3 申請者は、第1項に規定する利用料を、市長に支払うものとする。

(令3要綱2・一部改正)

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第6号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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太宰府市特別支援学校放課後等支援事業実施要綱

平成25年3月28日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)