○太宰府市予防接種費の償還払に関する要綱

平成25年3月28日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づく定期の予防接種及び法第6条第1項の規定による臨時の予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、県外の市町村と予防接種に関する委託契約を締結している医療機関等において予防接種を受けた場合、その費用を償還することにより、公衆衛生の向上及び個人の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 償還払を受ける対象者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年又は成年被後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれに準ずる者で、現に対象者を監護するものとする。

(1) 母親の里帰り出産、両親の離婚調停中等の理由により、県外に事実上居住する者

(2) 県外施設への入所等の理由により県外に事実上居住する者

(3) その他市長が認める者

(対象となる予防接種)

第3条 償還払いの対象となる予防接種は、法第3条第1項の規定に基づく定期の予防接種及び法第6条第1項の規定による臨時の予防接種とする。

(依頼書の申請)

第4条 償還払を受けようとする者は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

3 依頼書の有効期限は、3月とする。

(償還払の申請)

第5条 償還払を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)により市長に申請するものとする。

(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(第3条に規定する予防接種と分かるもの)

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(3) 予診票の原本又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、接種日の翌日から起算して5年以内に行うものとする。

3 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、償還払することと決定したときは、予防接種費償還払交付決定通知書(様式第4号)により、償還払しないことと決定したときは、予防接種費償還払交付却下決定通知書(様式第5号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

(償還払の額)

第6条 償還払の額は、第3条に規定する予防接種に実際に要した費用と市と委託医療機関との間で締結されている契約(以下「委託契約」という。)に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。

2 前項の委託契約に基づく予防接種の費用は、予防接種をした年度の委託契約に基づく予防接種の費用とする。

(取消及び返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により償還払を受けた者に対し、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種費の償還払に関する要綱の規定は、平成28年10月1日から適用する。

(平28要綱8・全改)

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太宰府市予防接種費の償還払に関する要綱

平成25年3月28日 要綱第3号

(平成28年12月21日施行)