○太宰府市墓地等の経営の許可等に関する規則
平成25年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準その他必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(墓地等の経営主体)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人又は公益財団法人で、次のいずれにも該当するもの
ア 墓地等の経営を目的とするもの
イ 市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員であるもの
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(墓地等の敷地)
第4条 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、抵当権等の担保物権が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(墓地の設置場所)
第5条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所(以下「住宅地」という。)から墓地までの距離は、100メートル以上であること。
(2) 河川又は池沼に近接していないこと。
(3) 飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(墓地の構造設備の基準)
第6条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。
(2) 個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路を設けること。
(3) 雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。
(納骨堂の設置場所)
第7条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 墓地又は寺院、教会等の境内地であること。
(2) 納骨堂の周囲に、適当な空き地を確保できる土地であること。
(納骨堂の構造設備の基準)
第8条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 外壁及び屋根は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であること。
(2) 出入口の扉は、施錠ができる構造であること。
(3) 換気のための設備を設けること。
(火葬場の設置場所)
第9条 火葬場の設置場所は、住宅地から250メートル以上離れていなければならない。
2 前項に規定する距離は、住宅地から火葬場の主たる建物の外壁までの最も近い距離とする。
(火葬場の構造設備の基準)
第10条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 火葬場を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。
(2) 出入口には、門扉を設けること。
(3) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
(4) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室その他必要な附属設備を設けること。
(墓穴の深さ)
第12条 墓穴の深さは、2メートル以上としなければならない。ただし、土地により2メートルに達し難いとき、又は焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。
(経営の許可)
第13条 法第10条第1項の規定による経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の周囲250メートル以内にある道路、河川、池沼及び住宅地の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図
(2) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面及び墳墓等の配置図
(3) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図
(4) 墓地等の敷地に係る登記簿謄本及び地図の写し
(5) 申請理由書
(6) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の規則、寄附行為又は定款及び登記簿謄本
(7) その他市長が必要と認める書類
(変更の許可)
第14条 法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(2) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容を記載した書類
(3) 前条第2項各号に掲げる書類
(廃止の許可)
第15条 法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、第13条第2項第4号及び第5号並びに前条第2項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
(みなし許可に係る届出)
第16条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにみなし許可に係る届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を証する書類の写し
(2) 墓地又は火葬場を新設する場合にあっては、第13条第2項第2号及び第3号に掲げる書類
(3) 墓地又は火葬場を変更する場合にあっては、第14条第2項第1号及び第2号に掲げる書類
(4) 墓地を廃止する場合にあっては、第14条第2項第2号に掲げる書類
(工事の完了の届出)
第17条 墓地等の経営者は、市内に所在する墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに墓地等工事完了届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(許可の取消)
第19条 市長は、墓地等の経営者が第3条第2項各号のいずれかに該当することが判明したときは、法第10条第1項の規定による許可を取り消さなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則19・一部改正)
(平28規則19・一部改正)
(平28規則19・一部改正)
(平28規則19・一部改正)