○太宰府市未熟児養育医療給付実施規則

平成25年3月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく養育医療の給付又はこれに代わる費用の支給に関し、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 法第20条第1項の規定による給付等の対象者は、市内に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認める者とする。

2 法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至るまでのものとは、次の各号のいずれかの症状等を有しているものとする。

(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

 その他医師が諸機能を得るに至るまでのものと認めるもの

(給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定に基づき給付を申請しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に未熟児を監護する者とする。

2 申請者は、原則として養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以内に、養育医療給付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 医師の記載した養育医療意見書(様式第2号)

(2) 扶養義務者(民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の市町村民税額等が証明できる書類

(3) 扶養義務者に所得税課税額がない場合は、当該年度の市町村民税課税証明書

(4) 未熟児養育医療の自己負担金の決定に係る課税状況等調査同意書(様式第3号)

(5) 世帯調書(様式第3号の2)

(6) その他市長が必要と認める書類

(平29規則42・令2規則49・令3規則70・一部改正)

(給付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとし、給付を行うことを決定したときは、養育医療給付医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、また、給付を行わないことを決定したときは、その理由を明らかにし、申請者に通知するものとする。

(平29規則42・一部改正)

(変更の申請)

第5条 医療券の交付を受けた申請者は、当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要がある場合又はその内容に変更を生じる場合は、その医療券の有効期間内に、養育医療給付継続・内容変更承認協議書(様式第5号)により、継続又は内容変更の申請を行うものとする。

2 医療券の交付を受けた申請者は、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合において、申請者は、第3条の規定にかかわらず医師が記載した養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を、養育医療給付申請書に添えて市長に提出するものとする。

(平29規則42・一部改正)

(費用の支給)

第6条 医療の給付が困難であると認められる場合は、市長は、これに代えて養育医療に要する費用を支給するものとする。

2 申請者は、前項の規定により費用の支給を受ける場合は、その医療に関する自己負担分の領収書その他必要な書類を添えて市長に請求するものとする。

(給付の範囲)

第7条 市は、当該医療について医療保険各法の規定による療養に関する給付が行われた場合において、現に対象者が当該医療に要する費用の額を給付する。ただし、その額が省令第14条第2項の規定により決定された額を超えるときは、その決定された額とする。

(養育医療の給付に伴う徴収金)

第8条 法第21条の4第1項の規定により、扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)は、当該未熟児の属する世帯の前年分の市町村民税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、別表の徴収基準額表により算定するものとする。

(令2規則49・一部改正)

(給付者台帳)

第9条 市長は、医療給付の状況等を明確にするため、養育医療給付者台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(平29規則42・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第47号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市未熟児養育医療給付実施規則の規定は、令和元年12月27日から適用する。

(令和3年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(令2規則49・全改、令3規則70・一部改正)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層の区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額



15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によつて決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基準となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであつて、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があつた場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

(令3規則70・全改)

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(令3規則70・全改)

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(令3規則70・全改)

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(令2規則49・追加)

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(令3規則70・全改)

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(令3規則70・全改)

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(令3規則70・全改)

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太宰府市未熟児養育医療給付実施規則

平成25年3月28日 規則第21号

(令和3年11月30日施行)