○太宰府市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成25年3月28日
規則第15号
太宰府市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年条例第17号。以下「条例」という。)第8条及び第12条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、政務活動費交付申請書(会派)(様式第1号)を毎年度4月20日までに議長を経て市長に提出しなければならない。ただし、改選後、新たに結成された会派で政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、政務活動費交付申請書(会派)を会派結成後、速やかに議長を経て市長に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けようとする会派に所属しない議員は、政務活動費交付申請書(議員)(様式第2号)を毎年度4月20日までに議長を経て市長に提出しなければならない。ただし、改選後、政務活動費の交付を受けようとする会派に所属しない議員は、政務活動費交付申請書(議員)を速やかに議長を経て市長に提出しなければならない。
4 年度の途中において、新たに会派を結成し政務活動費の交付を受けようとする当該会派の代表者又は会派に所属しなくなった議員で政務活動費の交付を受けようとするものは、政務活動費交付申請書(会派)又は政務活動費交付申請書(議員)を、会派が結成された日又は会派に所属しない議員となった日の属する月の翌月20日までに議長を経て市長に提出しなければならない。
(概算払請求)
第4条 政務活動費の交付決定を受けた会派の代表者又は会派に所属しない議員は、速やかに議長を経て市長に政務活動費概算払請求書(様式第5号)を提出するものとする。
(疑義に対する協議)
第5条 市長は、条例第6条の規定に疑義が生じたときは、議長と協議をして政務活動費を充てることができる経費の範囲内かどうか決定するものとする。
(収支報告書の提出)
第6条 会派の代表者又は会派に所属しない議員は、政務活動費収支報告書(様式第6号。以下「収支報告書」という。)を作成し、議長を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、当該政務活動費が交付された年度の翌年度の4月30日までに提出しなければならない。
(1) 議会が解散したとき。
(2) 会派が解散したとき(会派に所属しない議員を除く。)。
(3) 会派に所属しない議員が会派に所属する議員となったとき(会派の代表者を除く。)。
(4) 議員でなくなったとき(会派の代表者を除く。)。
2 条例第5条第3項の規定に基づく返還の時期については、会派に所属しない議員が議員でなくなった日から起算して30日以内とする。
3 条例第9条第2項の規定に基づく返還の時期については、収支報告書の提出期限から起算して10日以内とする。
(会計帳簿等の整理保管)
第8条 会派の代表者又は会派に所属しない議員は、政務活動費の収支に関する会計帳簿、領収書等の関係書類を整理保管するものとし、収支報告書と併せて議長を経て市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の運用に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。