○太宰府市道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例
平成25年3月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定に基づき、道路(市が道路管理者である市道に限る。)の附属物である有料の自動車駐車場又は自転車駐車場(以下「自動車駐車場等」という。)に設ける駐車料金等を表示するための標識に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 駐車料金の額
(2) 駐車することができる時間
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) 割増金の徴収に関する注意事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、自動車駐車場等の利用に関し必要と認められる事項
2 前条の標識は、自動車駐車場等を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。