○太宰府市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、太宰府市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)を設置し、新型インフルエンザ等発生の未然防止、発生に備えた準備、危機発生時の対応等について全市的に取り組むことにより、危機に対応する体制を構築し、もって市民の安全及び安心を確保することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 本部は、次の各号に掲げる職にある者で組織し、第5号及び第6号以外の職にある者については、別に辞令を用いることなく本部員に命じられたものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 市長部局、教育委員会部局及び公営企業部局の部長並びに議会部局の事務局長

(5) 消防長又はその指名する消防吏員

(6) 消防団長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長及び副本部長2人を置く。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部長は、会議を総理し、本部を代表する。また、本部長は、必要があると認めるときは、法第36条に規定する権限を行使し、市民の安全の確保に努めるものとする。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、会議に幹事又は関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 本部の事務を補佐するため、本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、次の各号に掲げる職にある者で組織し、別に辞令を用いることなく幹事に命じられたものとする。

(1) 総務部長

(2) 健康福祉部長

(3) 市長部局、教育委員会部局、公営企業部局、議会部局及び会計課の課長並びに監査委員部局、選挙管理委員会部局及び農業委員会部局の事務局長

3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長は総務部長を、副幹事長は健康福祉部長をもって充てる。

4 幹事会の会議は、幹事長が招集し、会議の議長となる。

5 幹事長は、会議の内容を必要に応じて本部長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

6 幹事長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

7 幹事会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 太宰府市新型インフルエンザ等対策行動計画及び対応マニュアルの策定に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等発生予防及び発生時の対応に要する予算等に関すること。

(3) 本部長に対する本部の設置要請に関すること。

(4) その他必要な事項

(平26条例7・平29条例20・一部改正)

(部会)

第7条 幹事会に部会を置くことができる。

2 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、幹事長が指名する。

3 部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長となる。

4 部会長が必要と認めるときは、会議に関係職員を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前に許可、任命、委嘱等されたものについては、なお従前の例による。

太宰府市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月28日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年3月28日 条例第12号
平成26年3月27日 条例第7号
平成29年3月22日 条例第20号