○太宰府市指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成25年3月28日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準(第4条)
第3章 介護予防認知症対応型通所介護(第5条―第7条)
第4章 介護予防小規模多機能型居宅介護(第8条・第9条)
第5章 介護予防認知症対応型共同生活介護(第10条・第11条)
第6章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準(第12条・第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(令3条例7・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第30号)による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「予防基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令3条例7・一部改正)
第2章 指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準
(指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定を受けることができる者)
第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
第3章 介護予防認知症対応型通所介護
(基本方針)
第5条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は、その認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(非常災害対策)
第6条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、火災、風水害、地震等非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令3条例7・一部改正)
(記録の整備)
第7条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、予防基準省令に規定する利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
第4章 介護予防小規模多機能型居宅介護
(基本方針)
第8条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(令3条例7・旧第10条繰上・一部改正)
第5章 介護予防認知症対応型共同生活介護
(基本方針)
第10条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第17項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(令3条例7・旧第11条繰上)
(令3条例7・旧第12条繰上・一部改正)
第6章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準
(電磁的記録等)
第12条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、予防基準省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(予防基準省令第14条第1項(第64条及び第85条において準用する場合を含む。)及び第75条第1項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、予防基準省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令3条例7・追加)
(指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準)
第13条 この条例に定めるものを除くほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準は、予防基準省令の定めるところによる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までの間は、第3条第3項中、「講じなければならない」とあるのは「講じるように努めなければならない」とする。