○太宰府市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準及び事業の人員、設備及び運営の基準を定める条例

平成25年3月28日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準(第4条・第5条)

第3章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第6条・第7条)

第4章 夜間対応型訪問介護(第8条・第9条)

第4章の2 地域密着型通所介護(第10条―第12条)

第5章 認知症対応型通所介護(第13条・第14条)

第6章 小規模多機能型居宅介護(第15条・第16条)

第7章 認知症対応型共同生活介護(第17条・第18条)

第8章 地域密着型特定施設入居者生活介護(第19条・第20条)

第9章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第21条・第22条)

第10章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針及び運営に関する基準(第23条・第24条)

第11章 看護小規模多機能型居宅介護(第25条・第26条)

第12章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、法第78条の2の2並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準について定めるものとする。

(平30条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第30号)による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例6・一部改正)

第2章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準

(指定地域密着型サービス事業者の指定を受けることができる者)

第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(平30条例26・一部改正)

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に関する基準)

第5条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

第3章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(基本方針)

第6条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(記録の整備)

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、基準省令に規定する利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第4章 夜間対応型訪問介護

(基本方針)

第8条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(準用)

第9条 第7条の規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第7条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定夜間対応型訪問介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。

第4章の2 地域密着型通所介護

(平29条例11・追加)

(基本方針)

第10条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平29条例11・追加)

(非常災害対策)

第11条 指定地域密着型通所介護事業者は、火災、風水害、地震等非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(平29条例11・追加、令3条例6・一部改正)

(準用)

第12条 第7条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、同条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定地域密着型通所介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定地域密着型通所介護」と読み替えるものとする。

(平29条例11・追加)

第5章 認知症対応型通所介護

(基本方針)

第13条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平29条例11・旧第10条繰下、平30条例10・一部改正)

(準用)

第14条 第7条及び第11条の規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第7条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定認知症対応型通所介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定認知症対応型通所介護」と、第11条中「指定地域密着型通所介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型通所介護事業者」と読み替えるものとする。

(平29条例11・旧第12条繰下・一部改正)

第6章 小規模多機能型居宅介護

(基本方針)

第15条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(平29条例11・旧第13条繰下)

(準用)

第16条 第7条及び第11条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第7条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定小規模多機能型居宅介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定小規模多機能型居宅介護」と、第11条中「指定地域密着型通所介護事業者」とあるのは「指定小規模多機能型居宅介護事業者」と読み替えるものとする。

(平29条例11・旧第15条繰下、令3条例6・旧第17条繰上・一部改正)

第7章 認知症対応型共同生活介護

(基本方針)

第17条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第19項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(平29条例11・旧第16条繰下、令3条例6・旧第18条繰上)

(準用)

第18条 第7条及び第11条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第7条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護」と、第11条中「指定地域密着型通所介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。

(平29条例11・旧第17条繰下・一部改正、令3条例6・旧第19条繰上・一部改正)

第8章 地域密着型特定施設入居者生活介護

(基本方針)

第19条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第20項に規定する計画をいう。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平29条例11・旧第18条繰下、令3条例6・旧第20条繰上)

(準用)

第20条 第7条及び第11条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第7条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」と、第11条中「指定地域密着型通所介護事業者」とあるのは「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」と読み替えるものとする。

(平29条例11・旧第19条繰下・一部改正、令3条例6・旧第21条繰上・一部改正)

第9章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(基本方針)

第21条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。ただし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。以下この章において同じ。)は、地域密着型施設サービス計画(法第8条第21項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平29条例11・旧第20条繰下、令3条例6・旧第22条繰上)

(準用)

第22条 第7条及び第11条の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業について準用する。この場合において、第7条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定地域密着型介護老人福祉施設」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」と、第11条中「指定地域密着型通所介護事業者」とあるのは「指定地域密着型介護老人福祉施設」と読み替えるものとする。

(平29条例11・旧第21条繰下・一部改正、令3条例6・旧第23条繰上・一部改正)

第10章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針及び運営に関する基準

(基本方針)

第23条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平29条例11・旧第22条繰下、令3条例6・旧第24条繰上)

(準用)

第24条 第7条及び第11条の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第7条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」と、第11条中「指定地域密着型通所介護事業者」とあるのは「ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」と読み替えるものとする。

(平29条例11・旧第23条繰下・一部改正、令3条例6・旧第25条繰上・一部改正)

第11章 看護小規模多機能型居宅介護

(平27条例15・改称)

(基本方針)

第25条 指定地域密着型サービスに該当する看護小規模多機能型居宅介護(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、第15条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うとともに、訪問看護の事業が、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第59条に規定する訪問看護の基本方針を踏まえて、その利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものであるということを踏まえて行うものでなければならない。

(平27条例15・一部改正、平29条例11・旧第24条繰下・一部改正、令3条例6・旧第26条繰上)

(準用)

第26条 第7条及び第11条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第7条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護」と、第11条中「指定地域密着型通所介護事業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護事業者」と読み替えるものとする。

(平27条例15・一部改正、平29条例11・旧第25条繰下・一部改正、令3条例6・旧第27条繰上・一部改正)

第12章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準

(電磁的記録等)

第27条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、基準省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(基準省令第3条の10第1項(第18条、第37条、第37条の3、第40条の16、第61条、第88条、第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)、第95条第1項、第116条第1項及び第135条第1項(第169条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾及び締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、基準省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例6・追加)

(指定地域密着型サービスに関するその他の基準)

第28条 この条例に定めるものを除くほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

(平29条例11・旧第26条繰下)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年3月31日までの間は、第3条第3項中、「講じなければならない」とあるのは「講じるように努めなければならない」とする。

太宰府市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準及び事業の人員、設備及び運営の基…

平成25年3月28日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成25年3月28日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第15号
平成29年3月22日 条例第11号
平成30年3月27日 条例第10号
平成30年12月27日 条例第26号
令和3年3月26日 条例第6号