○太宰府市鳥獣被害対策実施隊規則
平成24年12月28日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定及び太宰府市・那珂川町広域鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき、太宰府市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置き、市内に生息する鳥獣による農林水産業等の被害を防止することを目的とする。
(職務)
第2条 実施隊は、被害防止計画に基づく被害防止対策を適切に実施するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。
(2) 対象鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。
(3) 対象鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。
(4) その他被害防止対策を適切に実施するため市長が必要と認めること。
2 実施隊は、前項に規定する職務のほか、市長の指示を受け、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で市民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものを行う。
(組織)
第3条 実施隊は、10人以内の隊員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 市長が市職員のうちから指名する者
(2) 次のいずれにも該当する者で、市長が適当と認めるもの
ア 被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
イ 鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
(任期)
第4条 隊員の任期は、1年とし、補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(出動)
第5条 隊員は、市長の指示を受けて鳥獣による被害の現場に出動し、第2条に規定する職務を行う。
(庶務)
第6条 実施隊の庶務は、観光経済部産業振興課において処理する。
(平26規則14・平29規則20・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。