○太宰府市地域見守りカメラの設置及び運用に関する要綱

平成24年10月4日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、犯罪及び事故等(以下「犯罪等」という。)から市民等及び市民等の権利利益を守るため、市が地域見守りカメラ(以下「見守りカメラ」という。)を設置し、その適正な運用を確保することにより、安全に安心して暮らすことができるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 見守りカメラ 犯罪等の予防を目的として撮影及び記録するために設置するカメラ装置で、録画機能を備えるものをいう。

(2) 市民等 市内に居住、勤務、通学若しくは滞在する者又は市内を通過する者をいう。

(3) 画像 見守りカメラにより撮影され、又は録画された画像をいう。

(4) 管理者 見守りカメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び見守りカメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)をいう。

(設置)

第3条 見守りカメラは、第1条の目的を達成するため、市長が特に必要と認めた場所に設置する。

2 前項により見守りカメラを設置した場合は、見守りカメラで撮影される範囲から見やすい場所に、市が見守りカメラを設置し、画像を記録している旨を表示するものとする。

(管理責任者等)

第4条 見守りカメラの適正な設置及び維持管理を図るため、管理責任者を置き、見守りカメラを設置及び管理する所管課長をもってこれに充てる。

2 管理責任者は、管理責任者を補佐させるために、管理取扱者を置くことができる。

3 見守りカメラの業務に携わる者は、画像及び画像を録画した記録媒体(以下「記録媒体」という。)から知り得た情報を管理責任者の許可なく、第三者に漏らしてはならない。

(委託)

第5条 市長は、見守りカメラの設置及び運用に関する業務を委託するときは、その委託業者を管理取扱者として指定し、地域見守りカメラ管理取扱者指定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定された委託業者に対し、適切な管理運用を徹底させなければならない。

(録画)

第6条 見守りカメラの画像は、原則として、設置する機器の標準設定で録画し、点検、修理等やむを得ない場合を除き、毎日24時間録画するものとする。

(画像の保管及び消去)

第7条 画像の保管期間は、録画した日の翌日から12日以内とする。

2 画像の消去は、前の画像を上書きする方法で行うものとする。

(画像及び記録媒体に係る措置)

第8条 管理者は、画像及び記録媒体について次の措置を講じなければならない。

(1) 画像から知り得た個人情報が他に漏れないようにすること。

(2) 前条第1項に定める範囲で画像を保管すること。

(3) 記録媒体を管理者以外の者が操作し、又は持ち出すことが不可能な状態で保管すること。

(4) 記録媒体に録画された画像を再生するときは、管理責任者の指示により行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正使用、外部流出、改ざん、消去期間満了前の消去、き損等を防止すること。

(個人情報の開示等)

第9条 本人から、当該本人が識別され、又は識別され得る画像の開示を求められた場合は、太宰府市個人情報保護条例(平成16年条例第17号。以下「条例」という。)の該当規定に基づき処理するものとする。

(画像データ等の外部提供)

第10条 管理責任者は、条例第8条第1項に定めるもののほか、法律に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的による申請を受けたときは、太宰府市地域見守りカメラ画像閲覧・提供決定通知書(様式第2号)により通知し、画像及び記録媒体の情報を第三者に提供することができる。

2 管理責任者は、前項の規定により画像及び記録媒体の情報を提供したときは、次の各号に掲げる事項を記録し、保存しなければならない。

(1) 提供年月日及び時間

(2) 提出先の名称、所在地、代表者及び責任者

(3) 提供した画像の内容

(4) 提供の目的及び理由

3 管理責任者は、第1項の規定により画像及び記録媒体の情報を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに情報を提供する相手方に対し、条例第8条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 画像及び記録媒体の情報を適正に管理すること。

(2) 目的以外への利用及び第三者への無断提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体の返却又は破棄を行うこと。

(苦情処理)

第11条 見守りカメラの設置、運用等に関する苦情等を受けた場合、管理責任者は速やかに対応し、適切な措置を講じるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、見守りカメラの設置及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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太宰府市地域見守りカメラの設置及び運用に関する要綱

平成24年10月4日 要綱第16号

(平成24年10月4日施行)