○太宰府市避難行動要支援者避難支援個別計画推進委員会規程
平成24年8月30日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、太宰府市避難行動要支援者避難支援個別計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、行政、住民、地域団体等が一体となって日頃の見守り活動等を行うことにより、高齢者や障害者などの避難にあたって支援が必要となる避難行動要支援者(以下「要援護者」という。)が迅速かつ的確に避難するための太宰府市避難行動要支援者避難支援個別計画を推進することを目的とする。
(平29訓令4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、要援護者の避難に係る次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 要援護者の範囲及び募集に関すること。
(2) 要援護者の登録に関すること。
(3) 個人情報の管理に関すること。
(4) 登録システムに関すること。
(5) 要援護者の避難を支援する者の確保、環境整備、調整等に関すること。
(6) 災害時等における情報連絡体制に関すること。
(7) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会の組織は、別表第1に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、福祉課長がその職務を代理する。
(平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 議長は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(関係者会議)
第6条 委員長は、必要に応じ、避難行動要支援者避難支援関係者会議(以下「関係者会議」という。)を開くことができる。
2 関係者会議は、別表第2に掲げる者(以下「支援関係者」という。)で構成する。
3 関係者会議は、支援関係者間の意見交換及び情報共有の場とする。
4 関係者会議は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 関係者会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(平29訓令4・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平29訓令4・全改、令2訓令8・令3訓令1・一部改正)
委員名簿
所属名 | 委員 |
総務部 | 総務部長 |
防災安全課長 | |
防災安全課防災対策係長 | |
地域コミュニティ課長 | |
地域コミュニティ課地域コミュニティ係長 | |
健康福祉部 | 福祉課長 |
福祉課障がい福祉係長 | |
介護保険課長 | |
介護保険課介護保険係長 | |
高齢者支援課長 | |
高齢者支援課包括支援センター係長 | |
子育て支援課長 | |
子育て支援課母子保健係長 |
別表第2(第6条関係)
(平29訓令4・全改、令2訓令8・令3訓令1・一部改正)
避難行動要支援者避難支援関係者会議名簿
団体名 | 委員数 |
区自治会代表 | 1人 |
民生委員・児童委員代表 | 1人 |
社会福祉協議会代表 | 1人 |
消防団代表 | 1人 |
市 | 8人(総務部長、防災安全課長、防災安全課防災対策係長、地域コミュニティ課地域コミュニティ係長、福祉課障がい福祉係長、介護保険課介護保険係長、高齢者支援課包括支援センター係長、子育て支援課母子保健係長) |