○太宰府市街なみ環境整備協議会活動助成金交付規則

平成24年8月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第5条第8項により認定された太宰府市歴史的風致維持向上計画に基づいて、街なみ環境整備事業地区内の住民が協議会を設立し、歴史的まちなみの形成や、維持向上などのために行う活動に要する費用に関し、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号。以下「交付要綱」という。)の規定に基づき助成するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 街なみ環境整備事業地区 交付要綱附属第Ⅱ編16―(9)に規定する街なみ環境整備事業地区をいう。

(2) 協議会 交付要綱附属第Ⅱ編16―(9)に規定する歴史的まちなみ形成等について協議及び活動する団体であって、街なみ環境整備事業地区内の一部又は全部の自治会会員で構成する団体で、市長が認めた団体をいう。

(3) 協議会活動助成事業 交付要綱附属第Ⅱ編16―(9)に示された交付対象事業をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法及び交付要綱において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象団体は、第2条第1項第2号に規定する協議会とする。ただし、太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)に規定する暴力団及び暴力団員が構成員となっている団体については、助成金の対象団体となることができない。

(交付対象事業)

第4条 交付の対象となるのは、協議会活動助成事業でかつ次の各号に掲げる事業とする。

(1) 景観・歴史まちづくりに係る知識の習得のための活動

(2) 歴史的風致を維持向上するためのまちづくり協定及び地域のルールづくり活動

(3) 地域住民等への景観・歴史まちづくりの意識高揚のためのイベント等の企画及び実施

(4) その他、目的達成に必要な事項に関すること。

(助成金額)

第5条 協議会に対する助成金額は、協議会からの申請内容を十分に精査し、予算の範囲内で市長が定めるものとする。

(交付申請)

第6条 協議会は、助成金の交付を受けようとするときは、市長に太宰府市街なみ環境整備協議会活動助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは助成金の交付決定を行い、太宰府市街なみ環境整備協議会活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して当該事業の内容又は実施方法について必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(変更申請)

第8条 協議会は、当該事業の内容等を変更しようとするときは、太宰府市街なみ環境整備協議会活動助成金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更申請の承認)

第9条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、その変更内容を審査し、太宰府市街なみ環境整備協議会活動助成金変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請取下)

第10条 助成金交付決定の通知を受けた協議会が、当該事業を実施しないときは、その理由を付して太宰府市街なみ環境整備協議会活動助成金取下げ承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(申請取下の承認)

第11条 市長は、前条の規定による取下げ申請があったときは、その申請内容を審査し、太宰府市街なみ環境整備協議会活動助成金取下げ承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(概算請求)

第12条 協議会は、助成金の交付決定を受けた後、助成金の概算払いを受けようとするときは、太宰府市街なみ環境整備協議会活動助成金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により概算払請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の概算払いをするものとする。

(実績報告)

第13条 協議会は、事業が完了した日から起算して20日を経過する日までに、太宰府市街なみ環境整備協議会活動助成金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(助成金額の確定)

第14条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書の審査を行い、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合したと認めるときは、交付すべき額を確定し、太宰府市街なみ環境整備協議会活動助成金額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(精算請求)

第15条 協議会は、概算払いを受けたときは、太宰府市街なみ環境整備協議会活動助成金精算払請求書(様式第10号)を提出しなければならない。

(返還)

第16条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第12条により概算払いを請求し、第14条の額の確定後に過払いが生じた場合

(2) 助成金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽、その他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の処分を決定したときは、太宰府市街なみ環境整備協議会活動助成金返還通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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太宰府市街なみ環境整備協議会活動助成金交付規則

平成24年8月30日 規則第31号

(平成24年8月30日施行)