○太宰府市国際交流振興基金条例

平成24年10月4日

条例第15号

(設置)

第1条 市は、国際交流の振興を図るため、太宰府市国際交流振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、国際交流振興活動の増進を図るための費用に充てるものとする。

2 前項に規定する費用に充て、なお、余剰金があるときは、基金に繰り入れるものとする。

(平26条例15・全改)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するために、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市国際交流振興基金条例

平成24年10月4日 条例第15号

(平成26年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成24年10月4日 条例第15号
平成26年9月29日 条例第15号