○太宰府市中央公民館職員の勤務時間等に関する規則

平成24年5月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)第2条第5項及び第4条の規定に基づき、太宰府市中央公民館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。

(週休日及び休日)

第3条 特別の形態によって勤務する職員の週休日は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 前号に規定する日以外の日で、任命権者が職員ごとに割り振る日

2 任命権者は、条例第9条に規定する休日に職員を勤務させるときは、当該日を起算日とする8週間後の期間内の勤務日に職員ごとに代休日を指定するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務形態

勤務時間

休憩時間

普通勤務

午前8時30分から

午後5時まで

午前11時から午後2時までの間に勤務の内容により交替で45分与える。

遅出勤務

午後1時30分から

午後10時まで

午後6時から午後8時までの間に勤務の内容により45分与える。

備考 休館日は、普通勤務時間とする。

太宰府市中央公民館職員の勤務時間等に関する規則

平成24年5月25日 教育委員会規則第2号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年5月25日 教育委員会規則第2号