○太宰府市身体障害者相談員及び知的障害者相談員要綱

平成24年2月16日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者相談員及び知的障害者相談員を置くことにより、身体障害者及び知的障害者の自立及び更生援護の相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力及び援護思想の普及等、身体障害者及び知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定に基づき、次条に掲げる業務を委託しようとする場合は、原則として、人格識見が高く、地域の実情に精通している者であって、身体障害者相談員は身体障害者に、知的障害者相談員は、知的障害者の保護者であって、知的障害者の更生自立に成功し他の知的障害者の相談指導を行うことが適当と認められる者又は知的障害者に関する特別支援教育若しくは知的障害者福祉事業に携わったことがある者で特に知的障害者の更生援護に熱意を有する者に委託するものとする。

(業務)

第3条 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の自立及び更生援護について、相談に応じ、必要な指導助言を行うこと。

(2) 障害者の自立及び更生援護について、関係機関の業務に協力すること。

(3) 障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、業務を行うに当たっては、市、民生委員・児童委員、保健福祉環境事務所等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委託期間)

第5条 相談員の委託の期間は3年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(委託の解除)

第6条 市長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(謝礼金)

第7条 市長は、予算の範囲内において相談員に対して謝礼金を支給するものとする。

(その他)

第8条 相談員は、業務を行うに当たっては、障害者の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

2 相談員は、業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票(別記様式)を携行しなければならない。

3 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しなければならない。

4 相談員は、年1回以上の研修を受けるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

画像

太宰府市身体障害者相談員及び知的障害者相談員要綱

平成24年2月16日 要綱第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年2月16日 要綱第4号