○太宰府市国民健康保険一部負担金の減免等の取扱規則

平成24年2月16日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第3項の規定に基づき、一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ。)の減額及び支払の免除並びに徴収猶予(以下「減免等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅補助基準により算定した額の合計に、次の表の率を乗じて得た額をいう。

期間

平成30年10月1日から平成31年9月30日まで

990/885

平成31年10月1日から平成32年9月30日まで

990/870

平成32年10月1日以降

1,155/1,000

(平28規則70・平31規則19・一部改正)

(一部負担金の減免等基準)

第3条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)又は世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当したことにより、利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が困難となった場合において、必要があると認めるときは、その者に対し一部負担金の減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 市長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その申請によりその者に対し一部負担金の減免等を行うことができる。なお、収入の減少の認定に当たっては、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象に含むものとする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及びその世帯に属するとみなされる者の預貯金の合計が基準生活費の3月分に相当する額以下である世帯

3 一部負担金の減免等措置を受けようとする世帯主は、その世帯に賦課された国民健康保険税を滞納しているときは対象とならない。ただし、納税相談による分納等の誓約を履行中である生活困窮世帯においては、市長が特に認めるときはこの限りでない。

(平28規則70・一部改正)

(申請)

第4条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ市長に申し出て、太宰府市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、その理由を証明することができる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、急患その他緊急やむを得ない理由により、事前に提出することができなかった場合は、提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

2 前項の証明することができる書類とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 給与支払証明書(様式第2号)

(2) 収入資産等申告書(様式第3号)

(3) 失業証明書

(4) 医療費見込書

(5) その他申請理由を証明する資料(被災の状況あるいは収入が減少したことの説明資料など)

(審査)

第5条 前条に規定する申請書及び証明書類を受理したときは、その内容を調査するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、法第113条の規定に基づき、世帯主に対し文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができるものとする。

2 前項の調査において、当該世帯主が非協力的又は消極的であり、事実について確認することができないときは、申請を却下することができるものとする。

3 申請内容において、当該世帯主及びその世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、生活保護法の適用について指導を行うものとする。

(1) 当該申請において、基準生活費以下の収入申告書が提出され、事実調査の結果明らかに医療扶助の適用を受けることができると認められるとき。

(2) 当該申請にかかる疾病の期間があらかじめ3月以上にわたるものと見込まれ、かつ、明らかに医療扶助の適用を受けることができると認められるとき。

(減免等の決定)

第6条 第3条第1項による生活困窮世帯とみなされる世帯に属する被保険者の疾病又は負傷に係る一部負担金について、減免等を必要と認めるときは次の各号により決定する。

(1) 当該世帯の実収入月額が基準生活費の130%を超えるが、一部負担金所要見込額を合算すると、実収入月額では不足する世帯に対し一部負担金不足額を徴収猶予する。

(2) 当該世帯の実収入月額が基準生活費の130%以下の場合で、対象期間内の療養の給付に係る各月の一部負担金から医療費充当可能額を控除した額が正数の場合に限りその額を当該一部負担金から減額する。

(3) 当該世帯の実収入月額が基準生活費の130%以下の場合で、かつ、医療費充当可能額が零又は負数の場合は、対象期間内の療養の給付に係る一部負担金を免除する。

(4) 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主が、その納付すべき一部負担金の納付期限の日において生活保護の受給者である場合は、当該一部負担金を免除する。

2 前項第2号に規定する減額は、次の算式により決定するものとする。

(1) 実収入月額―基準生活費=医療費充当可能額

(2) 一部負担金所要見込額―医療費充当可能額=一部負担金不足額

3 減免等の期間は、療養に要する期間を考慮し、1月単位の更新制で、申請のあった日の属する月を含めて3月までとする。なお、療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう、生活保護担当等との連携を図る。

4 第1項第1号において、徴収猶予の対象世帯にみなされた世帯に属する被保険者の疾病又は負傷にかかる一部負担金の徴収猶予は、徴収猶予後の納付意思を確認したうえ、次の各号により決定する。

(1) 既に徴収猶予の適用を受けている世帯は、その徴収猶予した一部負担金を納付した場合に限り行うものとする。

(2) 徴収猶予期間は、当該申請にかかる疾病又は負傷に対し、1月単位の更新制で、申請のあった日の属する月を含めて、療養に要する3月以内の一部負担金所要見込額につき6月を限度とする。

(3) 徴収猶予を受けた世帯主は、診療の都度医療機関窓口に署名押印した納付確約書(様式第4号)を提出し、徴収猶予期間の満了日までに徴収猶予を受けた一部負担金を市に納付するものとする。

(減免等決定の通知)

第7条 市長は、第4条に規定する申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、一部負担金(減額、免除、徴収猶予)承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(証明書の交付)

第8条 市長は、一部負担金の減免等の決定をしたときは、申請者に対し太宰府市国民健康保険一部負担金(減免、免除、徴収猶予)承認証明書(様式第6号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免等の取消)

第9条 市長は、偽りの申請その他不正の行為による一部負担金の減免等を受けた者がある場合において、これを発見したときは直ちに当該一部負担金の減免等を取り消すものとする。

2 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けた者であるときは、市長は、当該保険医療機関等に減免等を取り消した旨及び取消しの年月日を通知するとともに、当該被保険者がその取消しの前日までの間に減免等によりその支払いを免れた額を徴収するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第67号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市国民健康保険一部負担金の減免等の取扱規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(平27規則67・全改)

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(平26規則14・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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太宰府市国民健康保険一部負担金の減免等の取扱規則

平成24年2月16日 規則第10号

(平成31年3月29日施行)