○太宰府市協働のまちづくり推進委員会規程

平成23年11月7日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、太宰府市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、これからの地方自治の進め方の根幹となる太宰府市自治基本条例(平成29年条例第19号。以下「自治基本条例」という。)の運用等のために必要な資料の収集及び調査・研究を行い、庁内協働の実践者として、市民とともに協働のまちづくりを推進していくことを目的とする。

(平30訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協働のまちづくり推進のための庁内リーダーとして必要な資料の収集及び調査・研究に関すること。

(2) 自治基本条例の運用及び改廃のために必要な資料の収集及び調査・研究に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(平30訓令1・一部改正)

(組織)

第3条 この委員会は、次に掲げる者で組織し、市長が任命する。ただし、第1号及び第2号に掲げるものについては、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 総務部長

(2) 地域コミュニティ課長

(3) 市長部局、教育委員会部局及び公営企業部局の部並びに出納室、監査委員事務局及び議会事務局で構成する部門に所属する職員のうち、希望するものの中から部長が推薦する各2人以上の職員

(平25訓令2・平26訓令7・平29訓令4・平30訓令1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 副委員長は、地域コミュニティ課長をもって充てる。

4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平25訓令2・平26訓令7・平26訓令8・平29訓令4・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部地域コミュニティ課において処理する。

(平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の太宰府市総合計画策定委員会設置規程の規定、第2条の規定による改正後の太宰府市同和対策推進会議規程の規定、第3条の規定による改正後の太宰府市地域防災計画策定協議会規程の規定、第4条の規定による改正後の太宰府市補助金等検討委員会設置規程の規定、第5条の規定による改正後の太宰府市指定管理者候補者選定委員会規程の規定、第6条の規定による改正後の太宰府市総合交通体系検討委員会規程の規定、第7条の規定による改正後の太宰府市新型インフルエンザ対策本部設置規程の規定及び第8条の規定による改正後の太宰府市協働のまちづくり推進委員会規程の規定は、平成24年12月25日から適用する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市協働のまちづくり推進委員会規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

太宰府市協働のまちづくり推進委員会規程

平成23年11月7日 訓令第14号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
平成23年11月7日 訓令第14号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成26年9月29日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年3月27日 訓令第1号