○太宰府市スポーツ推進審議会条例
平成23年12月22日
条例第25号
太宰府市スポーツ振興審議会条例(昭和63年条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、太宰府市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、太宰府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、本市のスポーツ推進の総合的施策について審議し、教育委員会に答申する。
(平26条例7・平29条例20・一部改正)
(組織)
第3条 この審議会は、10人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(平26条例7・平29条例20・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解職)
第5条 委員が第3条各号の一に該当しなくなったとき、又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解職することができる。
(平26条例7・平29条例20・一部改正)
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育部スポーツ課において処理する。
(平26条例7・平29条例20・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平26条例7・平29条例20・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前に許可、任命、委嘱等されたものについては、なお従前の例による。