○太宰府市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月22日

条例第25号

太宰府市スポーツ振興審議会条例(昭和63年条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、太宰府市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、太宰府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、本市のスポーツ推進の総合的施策について審議し、教育委員会に答申する。

(平26条例7・平29条例20・一部改正)

(組織)

第3条 この審議会は、10人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(平26条例7・平29条例20・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 委員が第3条各号の一に該当しなくなったとき、又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解職することができる。

(平26条例7・平29条例20・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育部スポーツ課において処理する。

(平26条例7・平29条例20・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26条例7・平29条例20・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の太宰府市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により委嘱された太宰府市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条第2項の規定により、選任された会長又は副会長にある者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第6条第2項の規定により、審議会の会長及び副会長として選任されたものとみなす。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前に許可、任命、委嘱等されたものについては、なお従前の例による。

太宰府市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月22日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 スポーツ推進
沿革情報
平成23年12月22日 条例第25号
平成26年3月27日 条例第7号
平成29年3月22日 条例第20号