○太宰府市協働のまちづくり推進本部設置規程
平成23年8月10日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、太宰府市協働のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を置き、協働のまちづくりを推進するうえで必要な調査、研究及び調整を行うことにより、市民協働に関する施策について総合的かつ効果的な推進を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 協働のまちづくり推進に関する各種調査、研究及び啓発に関すること。
(2) 協働のまちづくり推進に関する総合調整及び連絡に関すること。
(3) 太宰府市自治基本条例に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか協働のまちづくり推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、次の各号に掲げる者で組織し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 市長部局の部長及び理事、教育委員会部局の部長及び理事、公営企業部局の部長及び議会部局の事務局長
(平27訓令5・平27訓令10・平28訓令6・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長2人を置く。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(推進委員会議)
第6条 推進本部の事務を補佐するため、推進本部に市民協働推進委員会議(以下「推進委員会議」という。)を置く。
2 推進委員会議の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条に規定する事項に関して協議し、これを推進本部に報告すること。
(2) 推進本部が決定した施策の推進に関し、必要な事項を処理すること。
3 推進委員会議は、別表に掲げる職にある者で組織し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(推進委員会議の運営)
第7条 推進委員会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、地域コミュニティ課長をもって充てる。
3 副委員長は委員長が指名する。
4 委員長は会務を総理し、推進委員会議を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 推進委員会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
7 推進委員会議は、推進委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
8 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を推進委員会議に出席させ、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(専門部会)
第8条 推進委員会議に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(1) 推進委員会議の委員
(2) 推進委員会議の委員が推薦する職員
3 専門部会は、推進委員会議の事務を補佐し、必要に応じて調査及び研究を行う。
(庶務)
第9条 推進本部の庶務は、総務部地域コミュニティ課において行う。
(平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政事務改善委員会規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平29訓令4・全改)
市民協働推進委員会議委員名簿
所属 | 委員 |
総務部 | 総務課長、経営企画課長、防災安全課長、地域コミュニティ課長 |
市民生活部 | 環境課長、人権政策課長 |
健康福祉部 | 福祉課長、高齢者支援課長、元気づくり課長 |
都市整備部 | 都市計画課長、建設課長 |
教育部 | 社会教育課長、学校教育課長、文化学習課長 |