○太宰府市避難活動コミュニティ育成強化事業助成金交付規則
平成23年9月30日
規則第46号
(目的)
第1条 この規則は、福岡県地域支え合い体制づくり事業の一環として、福岡県から福岡県避難活動コミュニティ育成強化事業助成金交付要綱(平成23年県要綱第1773号。以下「県要綱」という。)に基づく助成金を受け、本市の自主防災組織の活動に要する経費について予算の範囲内において市内の区自治会に対して助成金を交付することにより、自主防災組織の設立及び自主防災組織による避難訓練をはじめとする自主的な防災活動を促進し、総合的な地域防災力を向上させることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「自主防災組織」とは、災害対策基本法(昭和33年法律第223号)第5条第2項に規定する自主防災組織であって、一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織であると市長が認めた団体をいう。
(助成対象)
第3条 市長は、区自治会が設置した自主防災組織又は新たに設置する自主防災組織が県要綱第4条に規定する事業を実施する場合において、区自治会に対してその費用の全部又は一部を助成することができる。
(助成の対象となる事業)
第4条 助成の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 自主防災組織の新規設立又は既設の自主防災組織における避難活動の活動強化
(2) 災害時要援護者の避難支援強化
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
(3) 市が独自に個人に金銭給付を行い、又は利用者負担を直接的に軽減する事業
(4) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業
(助成金額)
第6条 区自治会に対する助成金額は、区自治会からの申請内容を十分に精査して、別に市長が定める。
(申請手続)
第7条 区自治会は、助成金の交付を受けようとするときは、太宰府市避難活動コミュニティ育成強化事業助成金交付申請書(様式第1号)により、別に指示する期日までに市長に申請しなければならない。
(1) 助成対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに自治会助成対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、大蔵省令で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) 助成対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、助成対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 助成対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について根拠書類を整理し、かつ、当該調書及び証拠書類を助成対象事業の完了の日(自治会助成対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
2 前項各号のいずれかの条件に違反した場合は、助成金の交付決定の全額又は一部を取り消し、助成金の全部又は一部を市に返還させるものとする。
(事業内容の変更)
第10条 区自治会は、事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、太宰府市避難活動コミュニティ育成強化事業助成金変更申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。
(中止又は廃止の申請)
第12条 区自治会は、対象事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合には、太宰府市避難活動コミュニティ育成強化事業中止(廃止)申請書(様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。
(助成金の請求)
第14条 区自治会は、助成金の交付決定を受けた後、助成金の概算払いを受けようとするときは、太宰府市避難活動コミュニティ育成強化事業助成金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により概算払請求書の提出があった場合には、市長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の概算払いをするものとする。
(実績報告)
第15条 区自治会は、事業の完了の日から起算して1月以内(第11条第2項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1月以内)又は翌年度4月20日のいずれか早い日までに、実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年度の補助金について適用する。