○太宰府市地域福祉計画推進協議会規程

平成23年5月13日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、太宰府市地域福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、関係各課等の相互の密接な連携を確保することにより、地域福祉に関する総合的な施策の円滑かつ効果的な推進を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域福祉に関する総合的な行政施策の企画調整及び推進に関すること。

(2) 地域福祉計画の行政施策の企画調整及び推進に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会の組織は、別表第1に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(会長)

第4条 協議会に会長1人を置く。

2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。

(平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し協議会に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 協議会に必要がある場合は、部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、福祉課長をもって充てる。

3 部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。

4 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し部会に出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 部会において検討協議された事項は、部会長が協議会に報告するものとする。

(平29訓令14・一部改正)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市地域福祉計画推進協議会規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平29訓令4・全改、平29訓令14・令2訓令8・令2訓令10・令3訓令1・一部改正)

委員名簿

総務部

防災安全課長、地域コミュニティ課長

市民生活部

人権政策課長

健康福祉部

健康福祉部長(福祉事務所長)、福祉課長、生活支援課長、介護保険課長、高齢者支援課長、保育児童課長、元気づくり課長、子育て支援課長

都市整備部

都市計画課長

教育部

社会教育課長、学校教育課長、文化学習課長、スポーツ課長

太宰府市地域福祉計画推進協議会規程

平成23年5月13日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成23年5月13日 訓令第7号
平成24年3月22日 訓令第1号
平成25年3月28日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成28年6月29日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成29年11月10日 訓令第14号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和2年9月30日 訓令第10号
令和3年3月26日 訓令第1号