○太宰府市地域活動支援センター運営費補助金交付規則

平成23年6月29日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市地域活動支援センター事業実施規則(平成23年規則第31号。以下「実施規則」という。)第4条の規定による地域活動支援センター事業の補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、別表に掲げる事業の運営に必要な経費とする。

(補助対象額)

第3条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で補助する。

(補助金の申請)

第4条 実施規則第5条に規定する事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、太宰府市地域活動支援センター運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第5条 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、太宰府市地域活動支援センター運営費補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付決定後において申請の内容を変更しようとするときは、太宰府市地域活動支援センター運営費補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付時期)

第7条 補助金は、原則として交付決定額の2分の1の額を年2回に分けて交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業年度の終了後20日以内に太宰府市地域活動支援センター運営費補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、事業内容を審査のうえ適正に実施されていると認められたときは、補助金交付額を確定し、太宰府市地域活動支援センター運営費補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知し、補助金の精算を行うものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が提出書類に虚偽の記載をしたとき、その他不正に補助金の交付を受けたものと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(帳簿等の備え付け)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収支及び支出について証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しておかなければならない。

(調査報告)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の内容等について調査し、又は補助事業者に報告を求めることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25規則19・一部改正)

施設

補助金の額

補助対象基準経費

地域活動支援センター

1基礎的事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)を満たす場合に補助対象基準経費の実支出額を補助する。

事業の運営に必要な職員の給料、職員手当等、共済費、賃金、修繕費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金等

2機能強化事業

国が定めた地域活動支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号)に規定する地域活動支援センター機能強化事業の要件を満たす場合は、1の額に国庫補助加算標準額を12で除して補助対象となる月を乗じて得た額を加算する。

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太宰府市地域活動支援センター運営費補助金交付規則

平成23年6月29日 規則第32号

(平成25年4月1日施行)