○太宰府市自治基本条例審議会規則

平成23年6月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 太宰府市自治基本条例(平成29年条例第19号)の運用及び改廃に関する事項について調査及び審議すること。

(2) その他必要な事項

(平30規則2・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、12人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 自治会その他各種団体に携わる市民

(3) NPO、ボランティアその他の公益的活動に携わる市民

(4) 公募による市民

(5) 識見を有する者

(6) 市内の学校関係者及び事業者

(平30規則2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(平30規則2・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に審議会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部地域コミュニティ課において処理する。

(平26規則14・平29規則20・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市自治基本条例審議会規則

平成23年6月29日 規則第29号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
平成23年6月29日 規則第29号
平成26年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年3月27日 規則第2号