○太宰府市福祉事務所無料職業紹介所設置運営要綱

平成23年3月23日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の4第1項の規定に基づき、太宰府市で生活保護を受けている者で太宰府市福祉事務所が生活保護就労支援を必要と認めるものに就業の機会を提供するため、太宰府市福祉事務所無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置し、生活の自立を促進することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 紹介所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 太宰府市福祉事務所無料職業紹介所

位置 太宰府市観世音寺一丁目1番1号 太宰府市役所内

(業務)

第3条 紹介所は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。

(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。

(3) 求職者への就職相談に関すること。

(4) その他就業の機会を提供するに当たり、必要な業務に関すること。

(対象範囲)

第4条 紹介所で取り扱う求職者、求人、業種及び職種の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 求職者範囲 太宰府市で生活保護を受けている者で太宰府市福祉事務所が生活保護就労支援を必要と認めるもの

(2) 求人範囲 国内

(3) 業種、職種範囲 全業種及び全職種

(開設日等)

第5条 紹介所の開設日は、毎週月曜日・水曜日・金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日、8月13日から8月15日までの日及び12月29日から12月31日までの日を除く。

2 紹介所の開設時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、就職相談に関する受付は、午前9時30分から正午まで及び午後1時30分から午後4時までとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

太宰府市福祉事務所無料職業紹介所設置運営要綱

平成23年3月23日 要綱第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成23年3月23日 要綱第2号